民事信託(家族信託)の活用について
ここでは、民事信託(家族信託)についてご案内いたします。
民事信託(家族信託)は、平成18年の「信託法」改正、平成19年に施行になった比較的新しい制度となります。
民事信託は、「信託法」に基づいており従来の「民法」とは異なった発想で、自由な財産管理・遺産承継ができる制度として近年、非常に注目されております。また、民事信託の中でも、家族・親族に託して財産管理を行ってもらう事を家族信託と呼んでいます。
静岡相続遺言プラザでは信託専門の弁護士・税理士・コンサルタントと連携してきちんと対応できる体制を整えております。まずは無料相談をご活用ください。
民事信託(家族信託)のメリット・デメリット
メリットとしては、それぞれの家族に合った財産管理や遺産承継の設計できることです。オーダーメイドで「財産管理」や「収益管理」、「どのように承継させるか」などが決められる柔軟性に大きなメリットがあります。
反対に、デメリットとしては信託契約後に想定していない事が起こると途中で「変更が出来ない事」や「節税の施策」が取りづらい点、適切な「身上監護」ができない部分もあるという点が挙げられるでしょう。
どんな契約でもどんな制度でも、必ずメリット・デメリットがありますので、それらをきちんと説明させていただいたうえでお客様がよりベスト・ベターな方法を選択していただけるという事が重要であると思います。静岡相続遺言プラザでは、きちんと全体像をお伝えいたします。相談された後しっかりと家族内で話し合って確認のうえで進めていただければと思います。
民事信託(家族信託)の活用のポイント
民事信託は、様々な切り口で活用が可能です。ここでは現在、多く使われている活用法などを含めてご案内させていただきます。
- 認知症(成年後見)を回避し、安定した不動産管理を続けるることができます
- 柔軟な遺産承継を実現することができます(相続とは異なる遺産承継方法)
- 自分の死後に残された配偶者の生活を守ることができます
- 遺言書の書き換え争いを防ぐことができます
- 遺産分割対策として事業承継を円滑にすることができます
民事信託はこれから普及・活用されていく分野であるため、事例が非常に少ないものとなっております。実績ある専門家にしっかりと相談していただき、きちんとした設計をする事が重要です。また、生前対策には、民事信託に限らず、遺言書の活用、生前贈与、任意後見制度など、様々な制度の活用が検討可能です。
どのような対策を取るのが良いかお客様のご要望を無料相談の中でお聞かせいただければ、ご案内させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。