相談事例

藤枝の方より相続放棄についてのご相談

2018年02月08日

Q:借金をはやく相続放棄したいです(藤枝)

父親の余命が残り少ない状態です。真剣にこの後の相続について考えているのですが、一緒に住んでいる母の話によると借金が非常に高額らしいのです。
父も母も実家である藤枝に住んでおり、わたしは名古屋に住んでいます。

あまり帰ることもなかったので父に多額の借金があることを知らず、ショックを受けています。これから借金を背負いたくはないので、今のうちから相続放棄をしてしまいたいのですがどのようにしたらよいでしょうか?(藤枝)

A:ご存命のうちに相続放棄はできません

相続は、お父様が亡くなって”はじめて相続は発生”しますので、相続が発生していない今の時点では相続放棄のお手続きを進めることはできません。

しかしながら、相続放棄の手続きはお父様が亡くなった日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。期限がある手続きですので、事前にどのような書類が必要なのか、どのくらい時間がかかるのか、相続放棄の申請が受理された後はどのようにしたらよいのかを、専門家に相談しておくのがよいでしょう。

相続放棄は全ての財産を相続する権利を失います。相続放棄をご検討されている方は、相続放棄という方法が最善であるかどうか、専門家に相談してみましょう。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、藤枝で相続放棄にお困りの方やお悩みの方に無料相談を実施しております。
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