相談事例

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2018年10月03日

Q:身寄りのない知人の葬儀代を遺産から払ってもらえるのでしょうか?(焼津)

先日、職場の同僚が亡くなりました。その同僚は配偶者も親兄弟もいない、いわゆる身寄りのない方でしたので、私が代表となって同僚の有志で協力し合いささやかながら葬儀を執り行いました。葬儀代が想定以上にかかってしまい、できることなら亡くなった方の遺産から払ってもらいたいのですが、誰に相談すればいいのかわかりません。 身寄りがない方が亡くなった場合は遺産はどうなるのでしょうか。その財産から葬儀代を支払ってもらうことはできるのでしょうか?(焼津)

 

A:葬儀代を遺産から払ってもらうよう相続財産管理人に請求しましょう

身寄りがない方がなくなった場合、相続人がおらず相続財産は宙に浮いた状態になってしまいます。相続人が誰もいない場合を、法律の用語で「相続人不存在」といいます。相続人不存在の相続財産は相続財産法人というひとつのまとまりで管理され、今回のような精算事務を行うために、相続財産管理人が選任されます。自動的に選任されるわけではなく、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があります。 相続財産管理人の選任の申立てができる利害関係人とは、被相続人にお金を貸した人(債権者)、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などです。相続財産管理人は、通常、司法書士や弁護士が選任されます。こうして選任された相続財産管理人が、相続財産の清算手続きを行っていくことになります。
残った財産がある場合は最終的に国のものになります。

ご相談者様が立て替えた葬儀費用は、社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきと考えられていますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立て請求することができます。その際に予納金が発生することがありますので注意しましょう。

 

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