焼津の方より相続についてのご相談
2019年02月05日
Q:妊娠している場合はお腹の子も相続人になるのでしょうか。(焼津)
兄が突然の事故で亡くなり、亡くなった時点で兄の妻である義理の姉は妊娠中でした。この場合、おなかの中の子も相続人となりますか?両親は既に亡くなっていますので、妻である義理の姉と私が相続人であると思われますが、私は産まれてくる兄の子に相続人として遺産を引き継いでもらいたいと思っています。(焼津)
A:相続人が妊娠している場合、お腹の子も相続する権利があります。
被相続人の死亡時に、相続人のお腹の中にいた子は民法により相続人と認められています。ですから、こちらのご相談のケースでも、お腹の中にいた子は相続人となりますので相続人は妻と子供の2人になります。
このような状況の場合の相続手続きは、まずは無事にお腹の子が産まれてから遺産分割協議を進める事になります。もしも死産となった場合に、相続人として最初から存在しなかったと判断される事になり、この場合相続人が別の人となるためです。無事に産まれた後は、未成年者の相続人としての手続きを進めますので法定代理人をたて遺産分割協議をします。相続において、母親は相続人という利益相反であるため子供の代理人にはなれませんので、別の人を代理人としてたてることになります。
このようなご相談はあまりないケースではございますが、焼津の方で相続人についてのご不明な事などは専門家をお頼り下さい。静岡相続遺言相談プラザは、ご相談者様のご不安な点について親身に対応させて頂きます。身内には相談しにくいお話も、焼津の相続専門家として丁寧に対応をさせて頂きますので、安心してお任せ下さい。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。