藤枝の方よりいただいた相続についてのご相談
2019年02月05日
Q:私に万が一のことがあった時に葬儀費用はどうすればよいのか?(藤枝)
自分の葬儀費用の準備をしようと、専用の口座を藤沢市内の金融機関で口座をつくることにしました。しかし、私が亡くなった後に口座が凍結されると引き出せなくなるのではないかと心配しております。(藤枝)
A:法律の改正により、一定額は相続人単独で払い戻せるように。
口座の名義人が亡くなった事がわかると、銀行などの金融機関は原則亡くなられた方の口座を凍結します。相続人などからの申し出がない限り凍結にはなりませんので、役所へと死亡届を提出しただけでは凍結される事はありません。口座の凍結は、故人の預金の不正使用を防ぐためと相続人同士の争いを防ぐ為ですので、口座をお持ちの方が亡くなられた場合には速やかに金融機関へと連絡をしましょう。
葬儀費用の支払いなとの資金需要があっても、遺産分割が終了するまでは預貯金債権の払戻しは出来ないとされていました。しかし法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができるようになります。(2019年7月1日施行予定)
また、凍結をした口座から預金を引き出すためには口座解約手続きをする事になります。口座解約の手続きは、被相続人及び相続人全員の戸籍や遺産分割協議書、印鑑登録証明書などの必要書類を揃えて金融機関へと提出をします。口座の名義人の相続人であるか、相続人全員が了承をしてるかが証明できる書面が無ければ解約手続きは行われず、凍結した被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要です。すみやかに相続人や受遺者に相続財産をわけることを希望するならば、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。
静岡相続遺言相談プラザでは、金融機関へのお手続きも対応いたします。財産の調査から口座解約手続きまで、役所への書類取得も行いますので、仕事が忙しく役所へといく時間がないという方はぜひ当プラザへとご相談下さい。相続手続きを専門に行っております所員が担当いたしますので、安心してお任せ頂けます。ご不明な点は、初回無料の相談会へとお越し頂きお話しをお聞かせ下さい。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。