焼津の方から相続についてのご相談
2019年09月18日
Q 亡き父の自筆の遺言書が見つかりましたが、今後、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか?(焼津)
焼津に住んでいた父の相続について質問があり問合せをいたしました。先月、89歳の私の父が亡くなり、焼津市内の葬儀場で葬儀を執り行った後、実家の整理をしていたところ父の自筆で書かれた遺言書を発見しました。父が遺言書を書いていたことを全く知らなかったので、中身を見るために思わず封を開けようとしたところ、叔父に遺言書は勝手に開けてはいけないと止められました。遺言書を見つける前は、亡き父の法定相続人である母と弟と私の3人で父の遺産分割について話し合うつもりでいましたが、自筆の遺言書が見つかったため相続手続きを進められずにいます。この遺言書を開封し、相続手続きを進めるためにはどうすればよいでしょうか?(焼津)
A 相続手続きを進めるため自筆証書遺言は自分では封を開けずに、まず家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受けましょう。
相続手続きでは、遺言書が存在する場合には、遺言書の内容が優先されますので、相続手続きを進めるためには、まずは、お父様が残された自筆証書遺言の内容を確認する必要があります。しかし、勝手に封を開けてはいけません。
相続人が自筆証書遺言を発見した後は、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求しなければなりません。遺言書の検認とは、相続人がその存在と内容を確認すると同時に、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日における内容を明確にして、偽装等を防止するための手続きです。
そして、封印がしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することはできません。民法では、家庭裁判所に遺言書を提出しなかった者や家庭裁判所外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処すると定められています。
遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことができません。なお、遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して請求し、その際には相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。ご相談者様の場合、遺言書を残されたお父様の最後の住所地は焼津ということですので、静岡家庭裁判所に対して検認の請求をします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を使い相続手続きを進めていきます。
前述のように、遺言書の検認を請求する際には相続人全員の戸籍謄本等を添付することが必要ですので、検認の手続きをご自身だけで進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し適切なサポートを受けられることをお勧めします。
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