相談事例

島田の方より相続についてのご相談

2019年10月11日

Q:先日主人が亡くなり、私と未成年者である子供が相続をします(島田)

現在は子供と2人で島田に住んでおります。数カ月間の闘病生活の末、先月主人が亡くなりました。ある程度の覚悟はあったとはいえ、こんなに早く亡くなるとは思わず、まだ心の整理ができておりません。それでも息子との生活がありますので、相続に関しての準備を進めなければならず、重い腰を上げ相続について調べ始めているところです。

毎月主人の口座から生活費をおろして日々の生活を行っているため、早急に遺産分割を行いたいのです。調べたところ相続人は私と息子の2人なのですが、息子は11歳で未成年者です。未成年者だと遺産分割協議を行えないと聞きましたが、遺産分割協議書がないと島田にある自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きが行えないそうです。

稀なケースではないかと思いますが、正直どうすればよいのか困っています。なにぶん生活がある故、手間がかかる作業は避けたいと思っております。(島田)

 

A:未成年者の相続人がいる場合は特別代理人を立てる必要があります。

ご子息はまだ小学生であるということで、一人で法律行為(遺産分割協議もこれに含まれます)を行うことはできませんので、通常法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加することになります。

しかし今回のケースではご相談者様も相続人になるため、ご子息が未成年者だからといってご相談者様が法定代理人になると利益相反行為となってしまいます。

ご子息にはご相談者様以外の特別代理人を選任する必要があります。その際、利益相反にならなければ特別代理人は親族でも可能ですが、弁護士や司法書士などの専門家を候補者とすることもできます。未成年者の親などが家庭裁判所に申し立てをし、特別代理人を選任してもらいます。

また、この申立てをする際には家庭裁判所に遺産分割協議書案を申立書とともに提出します。万が一、未成年者を除く相続人だけで遺産を分割する等、遺産分割協議書の内容が未成年者にとって著しく不利だと判断された場合、家庭裁判所は認めてくれませんので注意してください。遺産分割協議書の内容は、未成年者に法定相続分をきちんと分けることを念頭に、未成年者に不利な内容にならないように十分考えて作る必要があります。

なお、民法の改正により相続人が単独で預貯金の定められた額までは仮払いを受けることが出来るようになりました。生活費等を早々に確保したい場合にはこの制度のご利用をおすすめいたします。

 

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