藤枝の方より相続についてのご相談
2019年12月11日
Q:相続手続きは期限が決められているのでしょうか?(藤枝)
半月前に、実家のある藤枝で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。私が高校生の頃に、母は亡くなっているため、私と妹が藤枝の実家を出てからは、父は一人で暮らしていました。私と妹は、家族とともに藤枝からは遠く離れた関西で生活しています。妹は、私と同じく関西に住んでおりますが、妹の自宅とは離れており、お互いに仕事もしているため、何度も顔を合わせて話し合いをするのは、なかなか難しい状況です。そのため、話し合いの機会がなく、父の相続手続きが滞っています。
また、藤枝の自宅は、居住したいと言う親族等もいないため、処分を考えています。自宅以外の財産として、父には預金がありますが、詳しい内容はまだ調べていないため、相続手続きにまだ時間がかかりそうです。このような場合、相続手続きを完了させなければならない期限は決められているのでしょうか?妹と遺産分割についてトラブルになることはないと思いますが、思っていたよりスムーズに手続きが進まないため、専門家に手続きを依頼する事も視野に入れています。(藤枝)
A:相続手続きには、期限が決められているものがあります。
基本的な相続手続きとして、まず、役所への手続きが必要となり、死亡届を被相続人の最後の住所地の役所へ、被相続人が亡くなった日から7日以内に提出する必要があります。
その他に期限が決められている相続手続きは以下のとおりです。
相続放棄、限定承認…相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内
所得税(消費税)準確定申告…相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内
相続税申告・納付…相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
以上の期限が決められている手続きについては、期限内に手続きが完了するように進めましょう。
これらの期限が決められている手続きに関しては、その手続きそのものの前に、財産調査や必要書類の収集等をする必要があります。ご相談者様の場合、相続する財産に藤枝のご自宅もありますが、不動産の相続がある場合には相続税の申告について注意しなくてはなりません。相続税申告については、もし期限内に申告・納税が終わらなかった場合、延滞税などのペナルティが科せられる場合もあります。もし何か不安なことがある方は早めに税理士等の相続税の専門家に相談することをおすすめいたします。
以上の他に、預金の解約やご自宅の相続手続きや処分については、法律上の期限は決められていません。したがいまして、ご自身で手続きをする事もできますが、ご相談者様のように遠方での相続手続きはたいへん時間がかかりますので、専門家に依頼して手続きをすすめるとよいでしょう。
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