焼津の方より相続についてのご相談
2020年01月14日
Q:私に万が一のことがあったら推定相続人である妻が口座の凍結で預金を引き出せなくなると聞いたのですが、どうなのでしょうか?(焼津)
私は長年、焼津に妻と2人で暮らしており、所帯持ちの息子も近隣に住んでおります。最近体調を崩すことが多く、相続のことを考えるようになりました。もしもの時、妻や息子に苦労をかけたくないと思い、自分の葬儀費用専用の口座を焼津近郊の金融機関で作ろうと考えていました。ですが、焼津の友人から口座の名義人が亡くなった後、口座が凍結されることがあると聞いたのですが、本当に自分の財産が凍結されてしまうのでしょうか。妻や息子が預金を引き出せないとなると、貯金が無駄になってしまうので心配です。そのため、口座を開設するのを迷っています。どうしたら良いか教えていただけますか?(焼津)
A:口座は名義人が亡くなった後、凍結されます。ですが、一定額は相続人単独で払い戻すことができます。
名義人が亡くなった後、金融機関が名義人が亡くなったことを知ると勝手に預金を引き出せないように口座は凍結されます。なぜ凍結されるのかと言いますと、故人の預金を不正使用できないようにするためや、金融機関が相続人同士のトラブルに巻き込まれないようにするためです。そのため、口座の名義人が亡くなられた時には、なるべく早い段階で金融機関へ連絡することをおすすめします。
銀行などの金融機関は、口座の名義人が亡くなった連絡が入ると、基本的にはその口座を凍結しますが、役所へ死亡届を提出しただけでは凍結される事はありません。よって、相続人などが金融機関に申し出ることが必要です。
近年まで、葬儀費用の支払いなどの理由で早急に資金が入り用であっても、遺産分割が終わるまでは相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ませんでした。しかし、2019年7月1日施行の法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の承諾なく、単独で払戻しを請求することができるようになりました。
なお、凍結をした口座からすべての預金を引き出すためには、口座解約手続きをするのは変わりありませんので、注意が必要です。口座解約手続きの方法は、遺言書のあるなしでも異なりますが、遺言書がない場合は、
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生~死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
などの必要書類を揃える必要があります。その書類一式と銀行所定の手続き用紙を持って金融機関へ提出をすることになりますので、時間に余裕をもって手続きを進めるとよいでしょう。相続人全員が承諾しているかの証明ができる書面が無ければ解約手続きは進められず、凍結している被相続人の預金を引き出す事はできません。なお、遺言書があれば遺産分割協議は行いません。早急に相続人や受遺者に財産を相続もしくは遺贈をすることをお考えでしたら、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。
静岡相続遺言相談プラザでは、専門家が連携して焼津の方の相続を親身にサポートいたします。相続に関するご相談を初回無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。