島田の方より相続のご相談
2020年02月05日
Q:相続人で話し合いは済みましたが、遺産分割協議書は必要でしょうか?(島田)
島田で生まれ育った主婦です。同じく島田で育った主人は、先日55歳という若さで亡くなりました。まさかこんなに早く他界するとは思わず、急なことでしたので慌てて葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。本人もまさかこんなに早く自分が死ぬとは思っていなかったと見え、特に遺言書を残している様子はありませんでした。相続人は妻である私と成人の子供の2人のみで、遺産分割協議というほどのことをするまでもなく話し合いを終えました。大きな財産というものはなく、今後も相続の件で揉めることはなさそうです。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(島田)
A:今後も様々な場面において、遺産分割協議書は必要になります。
相続人全員が遺産分割について話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は名義変更等の手続きにおいて必要になることがあり、また、のちに相続人間で争いごとが起こった際や、内容を確認したい時に必要ですので、作成しておいた方が安心です。
ただし、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。遺言書が残されていた場合などがこれにあたります。そもそも遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
今回のケースでは、遺言書は見つからなかったとのことですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと思われます(下記参照)。仲の良い親子とはいえ、今後もしも争いが起こった時の為に、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
以上のような手続きの必要がある場合や、ご心配がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身での作成も可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。また、もしものために遺産分割協議書を作成しておくことで、安心にも繋がります。
人生のうち相続は何度も経験することではないので不安を覚えるのは自然なことです。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身での手続きにご不安のある方は、これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で島田の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。島田近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。島田の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。