焼津の方より相続に関するご相談
2020年03月02日
Q:遺産分割の際、相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいですか。(焼津)
焼津で暮らしていた父が亡くなりました。父は私の母とは離婚したのですが、現在は別の女性と再婚し、その女性との子どもと一緒に焼津に住んでおりました。ですので、相続人は再婚相手、再婚相手の子、私の3人になると思います。再婚相手の方とは、連絡を取り合っており、相続の相談もしております。相続財産にあたる父の焼津にある自宅は、再婚相手と子どもがそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えています。しかしながら、遺産分割には相続人全員の同意が必要だと聞きました。再婚相手の子は、中学生で未成年です。相続人となる未成年の遺産分割の同意は、その子に代わってその子の母親が同意をすれば問題ないのでしょうか。この場合、どうすればいいか教えていただきたいです。(焼津)
A: 遺産分割協議で相続人に未成年者がいる場合は、代理人を立てて相続を進めましょう。
未成年者は財産に関わる法律行為を自ら行うことができず、親権者である親が未成年者の法定代理人として手続きを行わなければなりません。
しかし、親自身も相続人になっている場合、「利益相反行為」といって法律上、代理が認められておらず、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。こうした場合、未成年者が成人するまで遺産分割協議を保留する方法もありますが、このままでは誰一人相続財産に手をつけられない状態になってしまいます。もし今、遺産分割を進めたとしても、その遺産分割協議は未成年者が成人した後に認めない限り無効になりますので、遺産分割を最初からやり直さなければならなくなってしまいます。
今回の場合はご相談者様と再婚相手の方、そのお子様の特別代理人の3人で遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人は、特別代理人は相続に関係がない者であれば裁判所に候補者を申立てることが可能です。たとえば、今回の相続には関係がない親族でも特別代理人になることができます。しかし、親族が特別代理人に選任してしまうと、なんらかの形で不公平が生じる恐れがあるため、専門家に依頼することをおすすめします。
このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場合が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは、専門家による無料相談を実施しています。相続手続きは手順を分かっていないと思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。焼津近郊にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。