藤枝の方より相続についてのご相談
2020年12月09日
Q:私の死後の相続では、前妻は相続人になるのか司法書士の先生にご相談したいです。(藤枝)
藤枝在住の50代会社員です。私は10年前に前妻と離婚し、今は内縁の妻と共に藤枝で暮らしております。昨年、私が病気になり、回復はしたものの、今後自分に何かあった際の相続についてきちんと考える必要があると思うようになりました。そこで、もし私が亡くなった場合に前妻は相続人になるのかお聞きしたいのです。正直前の妻とは絶縁状態で、関係が良好とは言えません。できれば、前妻には財産が渡らず、今私を支えてくれる内縁の妻に私の財産が渡るようにしたいのですが、それは可能なのでしょうか。ちなみに、前の妻とも今の内縁の妻との間にも子供はおりません(藤枝)。
A:離婚している前妻の方と内縁の奥様は二人とも相続人ではありません。
ご相談者様は相続について考え始めたばかりということで、誰が相続人となるのかなど混乱されることも多いと思われます。
まず、法定相続人の順位は下記のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母や祖父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹
次の順位の人が法定相続人となる場合は、順位が上位の方が既に死亡している場合のみとなります。なお、配偶者は常に法定相続人となりますが、離婚した前妻の方が相続人となることはありません。お子様がいらっしゃらないのでしたら前妻に関係する方の中で相続権がある方もいらっしゃいません。
一方、内縁の奥様の相続権も、今のままではありません。ご相談者様のご意向に従うならば、生前に何か対策を打つ必要があります。財産を内縁の奥様に遺す意思がある場合、遺言書を作成し、その中でご相談者様が内縁者様に対し遺贈の意思を主張するといった方法が確実です。その際には公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定する事をお勧めします。
なお、ご相談者様に上記の相続人がいない場合には、ご相談者様のご逝去後に内縁の奥様が特別縁故者に対しての財産分与を希望することもできますが、この場合、裁判所に対し内縁の奥様自身が申立てをし、認められる必要があります。手続きが複雑なうえ時間もかかり確実ではないため、生前に対策がとれるのならば別の手段を選んだ方が良いでしょう。
ご相談者様のように、生前に相続や遺言書の作成について考える人は増えてきております。静岡相続遺言相談プラザでは、優秀な専門家が多数揃い、相続についてのご相談や遺言書の作成をサポートさせていただきます。様々な悩みに合わせ丁寧な対応をさせていただくために、初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。藤枝の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。