藤枝の方より相続に関するご相談
2021年04月07日
Q:父が亡くなり、認知症の母が相続人となりました。相続手続きはどうしたら良いか司法書士の先生にお伺いします。(藤枝)
認知症の母の相続手続きについて教えてください。先日、藤枝で独り暮らしをしていた父が亡くなりました。母は認知症を患い、何年も前から藤枝のホームで暮らしています。配偶者である母は相続人になるかと思いますが、今の状況では相続手続きを行うことは到底難しく、困っています。父の相続財産調査を行ったところ、藤枝にある自宅と預貯金が2000万円ほどありました。相続人にあたるのは母と私の2人です。母の症状は重く、治療をしてはいますが、治るのを待っていると相続税の期限に間に合わなくなる可能性があります。このような場合の相続手続きはどうしたら良いでしょうか。(藤枝)
A:判断能力の乏しい方の相続手続きなどの法律行為は、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいます。
判断能力が乏しいとされる方が、相続手続きなどといった法律行為を行うことは出来ません。ご家族だからと言って、認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為を行うことは法律違反となりますので行わないで下さい。このように判断能力が乏しいとされる方が相続人の中にいらっしゃる場合は、成年後見制度を利用するという選択肢があります。 成年後見制度とは、認知症、知的障害などで判断能力が不十分とされる方を保護するための制度です。成年後見人の選任は、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。選任された成年後見人は法律行為である遺産分割協議に代理出席し、遺産分割を成立させます。
※成年後見人には、親族が選任される場合もあります。
※第三者である専門家が成年後見人となる場合があります。
※複数の成年後見人が選任される場合もあります。
【成年後見人とはなれない者】
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見制度は、遺産分割協議後も継続されます。今回の相続だけではなく、その後のお母様の生活にも関わることになりますので、本当に必要かどうかじっくり検討し、制度を利用しましょう。
藤枝の皆様、相続人の中に認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合の相続手続きは通常の相続よりも配慮が必要となります。相続手続きについて分からないことやご心配事がおありの藤枝の皆様、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせくだされば、相続のプロである当プラザの専門家が藤枝の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。藤枝の皆様には初回無料相談の場をご用意しておりますのでご活用ください。藤枝の皆様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。藤枝の皆様からのご連絡を当プラザのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。