島田の方より相続についてのご相談
2021年08月04日
Q:実の母の再婚相手が亡くなったそうです。私はその再婚相手の相続人になるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(島田)
私は島田で家庭を持って暮らしている50代男性です。私が成人し就職したのをきっかけに島田の実家を出た後、実の父母が離婚しました。
その後、母は別の方と再婚し、島田を離れて再婚相手の方と二人で暮らしていました。
私が既に家を出ていたこともあって再婚相手の方とは20年以上全く面識がありませんでした。
そんな中、先月母から、再婚相手の方が亡くなったので葬儀に参列してほしいという連絡を受けました。
一応通夜には参列することにしたのですが、その際母に「あなたもこの人の相続人にあたるから、相続手続きを引き受けてほしい」と頼まれてしまいました。
私自身、再婚相手の方とは20年以上かかわりを持たなかったので、その方がどのような財産を持っているのかわかりません。
それに、私には家庭もありますし、正直なところ今更その方のご親族と相続をめぐって揉めるようなことにはなりたくありません。
そもそも、私は法律上母の再婚相手の相続人にあたるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたく思います。(島田)
A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしていた場合に限ります。
この度は静岡相続遺言相談プラザにご相談いただきありがとうございます。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなられた再婚相手の方)の実子か養子に限られます。
ご相談者様の場合は、ご自身がお母様の再婚相手の方の養子にあたるかという点が問題になるでしょう。
お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですが、成人が養子になるには、養親と養子の双方が自署押印をした養子縁組届を役所に提出しなければなりません。
お母様の再婚相手の方と養子縁組をされているかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。
届け出をされていないのであれば、ご相談者様は相続人にはあたりませんので、ご相談者様が相続人として再婚相手の方の財産を取得する権利はありません。
逆に、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をされていた場合にはその方の相続人となりますが、相続放棄の手続をすることによって、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではなくなります。
ただし、相続放棄すると全ての財産を受け取ることができなくなってしまうので気をつけてください。
ご相談者様は再婚相手の方の財産状況を把握されていないようですので、相続放棄を選択するか否かに関しては慎重に検討されることをおすすめいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは、島田を始め島田近郊の皆さまから沢山の相続に関するお問合せを日々いただいております。
ご自身に相続が発生するかどうかなど、相続に関する疑問やお悩みについて親身にお話を伺い、お客様の状況に合わせて丁寧にご対応いたします。
島田周辺地域にお住まい、または島田周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、まずは静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお電話ください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。