相談事例

島田の方から相続のことで相談

2022年11月02日

Q:島田の司法書士の先生に相続のことでお聞きします。父の再婚相手の相続人に自分は当てはまるのですか?(島田)

父と母は、自分が大学を卒業した後に離婚をしていて、父も母もそれぞれ数年後に再婚をしました。先月のことですが、島田に住んでいた父の再婚相手が亡くなり、父からお前も相続人だから一緒に相続手続きをやってほしいと言われ困惑しています。

というのも、実際自分はその人と会ったことがなく、顔を見たのもこの間の葬儀の時が初めてでしたし、現在は島田から離れた東北地方に暮らしているため、正直あまり関わりたくないと思っています。その前に、自分が法定相続人に当てはまるのかもわかりませんので、教えていただきたいです。(島田)

A:ご相談者様は法定相続人とは考えにくいと判断します。

今回のご相談者様の場合ですと、再婚相手の方の法定相続人にはなりません。

法定相続人となる子について申し上げますと、被相続人の実子および養子が法定相続人とまります。成人者が養子になるには養子縁組の手続きに養親と養子の両方の自筆サインと押印をしなければなりません。ご相談者様が大学卒業後、つまり成人してからご両親が離婚されている今回のケースでは、ご相談者様はお父様の再婚相手の方と養子縁組のお手続きをされていないようですので、ご相談者様は相続人とはなりません。

したがって、養子縁組の届け出を行っている場合には、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となるわけですが、相続人であっても被相続人の相続を拒否したい場合には、相続放棄の申し出によって相続人を辞退することもできます。

静岡相続遺言相談プラザでは、島田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、静岡相続遺言相談プラザでは島田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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