改製原戸籍とは

戸籍法は、これまでに何度か改正が行われてきています。
改正前の戸籍を「改正原戸籍」といいます。 読み方は「かいせいげんこせき」です。

相続手続きでは、被相続人の改正原戸籍もすべて必要になります。

 

改正原戸籍の種類の特徴

明治31年式戸籍

・戸籍の一枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作成される

大正4年式戸籍

・「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」の欄がなくなる

・戸主の事項欄に記載

昭和23年式戸籍

・戸籍の単位が「家」から「家族へ」変更

・「戸主」が「筆頭者」に変更

・身分呼称の廃止

平成6年式コンピュータ戸籍

・戸籍の情報がコンピュータで管理されるようになる

・横書きA4サイズの書式に変更

 

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