単純相続とは
単純承認とは、相続財産の全てを無条件・無制限に引き継ぐ方法です。
被相続人が亡くなった事を知った日から、3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄及び限定承認の申述を家庭裁判所に行わなかった場合、自動的に単純承認となります。
また、相続人が、相続財産の全部及び、一部を処分してしまった時も単純承認したこととなります。
限定承認や相続放棄の手続きをした後でも、相続人が財産の全部及び一部を隠匿したり、それを消費した場合にも単純承認したことになります。
上記の場合は、相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認になってしまいますので、注意しましょう。
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