雑種地の評価
1)自用に供する雑種地
雑種地とは、宅地、農地(田及び畑)、山林、池沼、鉱泉地、原野、牧場以外の土地をいい、ゴルフ場敷地や駐車場、遊園地等、多種多様な態様があります。
近傍地比準価額方式
雑種地の価額は、その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した価額を基に、その土地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額により評価します。
倍率が定められている地域にある場合は以下の方法により評価します。
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
2)貸付けられている雑種地
1)の評価額-地上権又は賃借権の価額
3)ゴルフ場の用に供する土地の評価
・市街化区域及びそれに近隣する地域にあるゴルフ場用地
(1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
・上記以外の地域にあるゴルフ場用地
固定資産税評価額×倍率
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。