がけ地等を有する宅地の評価

ここではがけ地等に有する宅地の評価についてご説明いたします。がけ地等とは、傾斜度が30度以上である急傾斜地のことです。斜面があるので、宅地のして使用できない部分をがけ地として評価します。がけ地等を有する宅地の場合には、全体の宅地の面積に対してがけ地がどれくらいの割合をしめているかを算出します。全体の面積の10%以上をがけ地が占めている場合には、評価額を減額することができます。

がけ地等を有する宅地の評価は、がけ地でないものとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額で評価します。がけ地補正率とは、【がけ地地籍/総地積の割合】及び【がけ地の斜面の向き】によって評価されます。

がけ地補正率と宅地造成費の違いとは

まず、がけ地補正率についてですが、宅地の一部にがけ地等と認められる部分がある場合には、評価額が減算されることをいいます。
宅地造成費とは、評価対象地が宅地以外の土地である場合に通常の宅地と比較しての減算を考慮するものです。

島田、焼津、藤枝、静岡における専門的な評価や調査については、私たち司法書士法人みらいふ、の協力先の税理士と誠実に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

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