更正の請求
更生の請求とは、相続税の申告を行った後で、本来申告する内容より多く申告してしまった場合に、納めすぎた税金の返還を請求するものです。
更生の請求が可能な期間は、申告期限から1年以内となりますので、多く申告していた場合には早めに更生の請求をしましょう。例えば、土地の評価が申告した評価額よりも低かった場合などに更生の請求が認められます。具体的には下記のようなケースで更生の請求が受理されます。
更正の請求が認められるケースとは
以下のような場合に、申告後に相続財産の分割内容に変動があった場合も、修正申告や更正の請求が認められます。
- 申告後に遺産分割がまとまり、各相続人の課税価格に変動があった場合
- 相続人に異動があった場合
- 遺留分減殺請求があった場合
- 遺言書が発見された場合
- 遺言書による遺贈の放棄があった場合
- 申告後3年以内に遺産分割がされ、配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用された場合
- 受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合
- 相続財産法人からの財産分与があった場合
更生の請求は上記の事情が発生した時から4か月以内に申告書を提出します。この期限内に申告書を提出していなかった場合には、無申告加算税が発生してしまいますが、税務署からの通知が来ていなければ期限後申告をすることが可能です。
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