遺言のメリット
遺言を残す事はどんなメリットがあるのでしょうか。遺言書を作成する事は生前にできる対策の一つです。では具体的に死後のどのような事に効果を発揮するのか、確認していきましょう。
遺産分割協議が不要
亡くなった方が、生前に遺言を残していない場合、相続人全員での遺産分割協議によって財産の分配を決めていくこととなります。
この遺産分割協議ですが、相続人同士の意見がスムーズに一致するとも限りません。一人でも不同意な相続人がいれば、遺産相続争いに発展することもあるのです。
しかし、生前に遺言書を作成してあれば、相続人は遺産分割協議をせずに遺言書の内容通りに相続をしていくことになるので、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。相続では、自身の配偶者や子以外にも、その配偶者や両親なども絡んできてしまう事もあるので、相続争いへと発展してしまうのです。ですから、遺言書は自身の死後の家族にとって必要なものといえます。
財産分配を自分の好きなように指定できる
自身の財産の分配を自分の好きなように指定したい場合、遺言書を作成することでそれが可能となります。例えば下記のようにお考えの場合、遺言書を作成して財産分配を確実なものにしましょう。
- 配偶者である妻に、全て相続させたい
- 法定相続人以外の知人に財産を渡したい
- 特定の相続人に多めに相続させたい
- 会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい
上記のような場合は、遺言書を作成していないと実現は難しいでしょう。ですからこれらを実現することができるのは、遺言書の大きなメリットです。
しかしながら、法定相続人には遺留分を主張できる権利があります。これは法律できめられています。上記のような内容の遺言書を作成する場合は相続人の遺留分について考慮して作成したほうが良いでしょう。後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。