死後事務委任契約
死後に発生する手続きは相続手続きに限りません。
葬儀の手配、クレジットカードの解約、公共費用の支払いやその他の契約の解約など多くの手続きが残されます。
そうすると、ご本人の死後、その方に代わって誰が手続きをするのかという問題が出てきます。
もちろん、家族がいれば葬儀の取り仕切りも、遺品整理も、細かい遺産整理も家族がやってくれることでしょう。
でも家族がいない場合、もしくは家族も身体が不自由で、こうした事務を任せることが出来ない場合などは、死後の事務委任契約を結び、こうした事務を行ってくれるように生前に依頼して おく方法があります。これが、死後事務委任契約と呼ばれるものです。
死後事務委任契約の内容
死後の事務委任契約では、任せる内容や任せる人物(通常は信頼のおける親族や知人)、そのほか、行政書士や司法書士などの専門家との間で自由に定めて契約することができます。
死後事務委任契約において、具体的に委任する業務は、様々な内容を盛り込む事が 可能です。たとえば、遺言執行者の指定、医療費の支払い、葬祭費の支払い、各種届出等 に関わる事務などが含まれます。
任意後見契約と死後事務委任契約
任意後見契約と、死後事務委任契約は同時に結ばれることが多くなってきています。
それは、当人が存命の間は任意後見制度に基づいて、任意後見人によって支援が可能な 訳ですが、本人が亡くなってしまいますと、後見人はその本人の身の回りの事務や財産を 管理する権利を失ってしまいます。
本人が亡くなってしまうと、相続人より依頼があれば、遺産相続の法律的な手続きなどを 代行することができますが、相続人がいない場合、相続人である子供がいても、遠くで生活 していて、なかなか本人の遺品整理や遺産整理を進めることが出来ない場合などは、 様々な事務手続きが手付かずで放置されてしまう結果になってしまいます。
こうした場合に、任意後見契約に加えて、死後事務委任契約まで結ばれていると、本人の 死後の財産管理から事務処理にいたるまで任意後見人が全面的に本人に関する事務代行 サポートを行うことができるため、結果的には非常にスムーズに手続きが進んでいくことに なります。これが、行政書士や司法書士といった専門家が受けている場合、法律的に難しい 相続の手続きまで一貫して扱うことが出来ますので、なお良いと言えるでしょう。
このように、死後事務委任契約のメリットは、任意貢献契約ではフォローすることが出来ない 死後の事務代行までサポートできる点にあります。 生前では、なかなか想定しづらいとは思いますが、自分の死後のことも考えて事前に準備を しておきたいと思われる方は、まずはお気軽にお問合せください。
親身にアドバイスをさせていただきます。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。