財産管理契約
財産管理契約とは
高齢で身体の自由が利かない方や、老人ホームに入居する方が、信頼できる第三者に財産の管理を依頼する契約を財産管理契約と言います。
この契約を結ぶことで、第三者に適切に財産の管理を行ってもらうことが出来ます。財産管理契約が、成年後見制度や任意後見制度と異なるのは、契約の締結後すぐに効力が発揮される点です。
※成年後見や任意後見は、契約者の意思能力の低下が条件となります。
財産管理契約は、民法の委任契約に基づく契約ですので、判断能力(意思能力)に問題が無く、成年後見の条件に合わない場合に適用されます。
財産管理契約の内容
財産管理契約の内容は、双方の合意に基づいて決められます。 例えば、預貯金の管理や年金の受領、公共料金の支払いといった一般的な財産管理や、施設に入居している場合の月々の支払い代行、お小遣いの受け渡し、毎月の記帳の連絡などについて、個別契約のなかで自由に決めることができます。
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