相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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島田の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

 

Q:司法書士の先生にお伺いします。母の相続手続きをしており、相続人は私と妹のみです。遺産分割協議書は作成した方がいいですか?(島田)

島田に住んでいた母が亡くなりました。葬儀を執り行い、妹と私で相続手続きを進めています。

相続人は私と妹のみ、相続財産は母が住んでいた島田の自宅と預貯金があります。遺言書は無く、私と妹で遺産分割協議をする必要があったため、妹と遺産分割について話し合いました。話し合いはスムーズに終わり、分割内容にお互い合意することができたので、財産の名義変更を進めていこうと思います。しかし、自分たちで相続手続きを進めているため、相続について調べながら進めていたところ、遺産分割協議書を作成したほうがいいという記載がありました。妹との遺産分割の内容は決まっており、昔から良好な関係であっても遺産分割協議書は作成したほうがいいですか?(島田)

 

A:遺産分割協議書は後々のトラブル回避のためにも作成しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割について話し合った結果を書面にまとめたものです。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行う流れとなります。

遺産分割協議が完了したら、相続手続きを進めていくのですが、手続きを進めていく上で遺産分割協議書が必要になる場面がいくつかありますのでご確認ください。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告

ご相談者様のお母さまの相続手続きには、ご自宅の相続がありますで、不動産の相続登記(不動産の名義変更)のお手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。

上記のような手続き以外でも、後々の相続人同士で揉め事になった際に遺産分協議書があれば、トラブルを防ぐことができます。

相続では、相続人同士がどんなに良好な関係性であってもトラブルになってしまうことがあります。

後々揉めてしまったとしても、遺産分割協議書を再度相続人全員で確認することで大きなトラブルを回避できます。相続では高額な財産を取得することになりますので、口約束だけで済ませるのではなく、遺産分割協議書を作成し、きちんと書面に残しておくことをおすすめいたします。

相続では、ご家庭により様々な事情で手続きがなかなか進まないというケースも発生します。相続について少しでもご不安がある方は、お気軽に静岡相続遺言相談プラザの相続の専門家にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。

島田で相続のご相談なら静岡相続遺言相談プラザにお任せください!初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

島田の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:司法書士の先生にお伺いします。夫婦連名で作成した遺言書に効力はあるのでしょうか?(島田)

先日、島田に住んでいる父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きを進めようとしているところです。相続人は長男である私と母です。

母と遺品整理をしていたところ、母から父と一緒に作成した遺言書があると渡されました。まだ開封はしていませんが、その遺言書は父が所有している島田の不動産についての分割方法や、母が所有している財産について父と母で連名で作成したようです。母は「他人ではなく夫婦なのだから一つの遺言書でも問題ないだろう」と父と話し、連名で一つの遺言書を作成し、署名したと言っています。夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効なのでしょうか?(島田)

A:二人以上の署名がされた遺言書はご夫婦であっても無効となります。

民法では、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないと定められています。したがって今回ご相談者様のお父様とお母様で連名で作成された遺言書は、法律に沿った内容ではないため、残念ながら無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものですので、複数人で作成した遺言書は各々の自由な意思が反映されていないものと判断されます。2名以上で遺言書を作成した場合、片方が主導的立場にたって作成された可能性を否定できないためです。

遺言書は故人の最終意志となる大事な証書です。第三者が介入した状況で作成されると遺言者の意志が自由にならないため、遺言の意味を成しません。

自筆証書遺言は、費用もかからずご自身で手軽に作成することができますが、法律に沿った内容で作成されていない遺言書である場合、無効となり故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。遺言書を作成する際には、法的に効力のある内容で作成する必要があります。

法的に効力のある遺言書を作成したい、遺言の内容を確実にしたいという方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

折角作成した遺言書に効力がなく、故人の意志が反映されないのでは作成した意味がありません。遺言書を作成する際には法律に沿った内容で作成できているか、専門家のチェックを入れることで、法的に効力がある遺言書を作成することができます。島田で遺言書の作成をお考えの方は、静岡相続遺言相談プラザにお任せください。静岡相続遺言相談プラザでは島田の方々の遺言書に関するご相談をお受けしています。初回は完全に無料でお伺いしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:家族同士のトラブルを避けるために遺言書を作成しようと思います。どのように作成すべきか司法書士の先生教えてください。(島田)

私は島田に住む70代の男性です。先日長年の友人が亡くなったのですが、その友人の家族から、相続について親族同士で揉めているという話を聞きました。故人が元気なうちに遺言書を作成しておけばこんなことにはならなかったと嘆いている友人家族を見て、明日は我が身と思い、私の相続の際に揉め事が起こらないよう家族のために遺言書を作成したいと考えています。相続人にあたるのは私の妻と2人の息子で、相続財産としては数千万の預貯金と、島田に不動産を複数所有しています。遺言書はどのように作成すればよいのか、司法書士の先生教えていただけますでしょうか。(島田)

A:ご相談者様がお元気なうちに、法的に有効な遺言書を作成しましょう。

遺言書が遺されている相続の場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書を遺すことによってご自身のご希望に沿った相続を実現できますので、ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者だけでなく相続人であるご家族皆様が納得いく内容を検討し作成するとよいでしょう。

ご相談者様の場合、相続財産に複数の不動産が含まれています。不動産が多い相続の際は遺産分割が難航するケースが少なくありません。日ごろから仲のよい親族同士であっても意見に折り合いがつかず、遺産分割をきっかけに仲違いしてしまう恐れもあります。遺言書を作成しておけば、相続が発生した際に遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の指示内容に沿って手続きを進めることとなりますので、相続人同士のトラブル発生を未然に防ぐことができます。

遺言書には3つの種類があります。それぞれの特徴を以下にご説明しますのでご参照ください。

①自筆証書遺言 

遺言者が自筆で書き上げるため、費用が掛からず手軽に作成することが出来ます。ただし定められた方式通りに作成しなければ無効となってしまうため注意が必要です。なお財産目録については本人以外の者によるパソコンでの作成、通帳のコピーの添付などが認められています。
そして開封の際には家庭裁判所での検認手続きが必要となりますので、勝手に開封しないようにしましょう。ただし2020年7月より、自筆証書遺言を法務局にて保管できるようになりました。法務局で自筆証書遺言を保管していた場合に限り、検認の手続きは免除されます。

②公正証書遺言 

公証役場の公証人が作成するので作成費用はかかりますが、方式不備によって遺言書が無効となる危険性はありません。また原本は公証役場での保管となるため、紛失の心配もなく、第三者による偽造や変造も防ぐことができます。遺言書を確実に残すにはこの公正証書遺言がおすすめです。

③秘密証書遺言 

公証人に遺言書の存在を証明してもらう方法です。遺言書は遺言者本人が自筆で作成し封をした状態で提出しますので、本人以外に遺言の内容が知られることはありません。しかし自筆証書遺言と同様、方式不備により無効となる危険性がありますのであまり用いられることはありません。

遺言書はご本人の最終意思を遺す大切な書面ですので、法的に有効にするために②の公正証書遺言にて作成することをおすすめします。また遺言書には「付言事項」として、法的な効力はもちませんが、残されたご家族へのお言葉など遺言者のお気持ちを記載することもできます。

遺言書の作成においてご不明な点がありましたら、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。遺言書だけでなく、相続全般において島田の皆様のお力になります。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。島田の皆様からのご相談を、静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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