相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

藤枝市

藤枝の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年10月05日

Q:先日、兄の債権者から借金を返済するよう言われました。相続放棄の期限も過ぎているようです。司法書士の先生、助けて頂けないでしょうか。(藤枝)

初めまして。藤枝で相続についてお伺いするなら、こちらの司法書士の先生がいいと勧められたのでご相談させていただきました。
私は藤枝に住む60代の主婦です。両親は既に他界しているので、親族は藤枝の兄だけでしたが、5ヶ月ほど前にその兄も亡くなりました。
私は兄とは疎遠で、葬式の連絡が何年かぶりの親族との再会でした。
その後も親族から連絡が来ることはありませんでしたが、一週間ほど前、私あてに兄の借金を返済するよう藤枝の債権者から通知が送られてきました。
兄には家族がおりますので、私は相続人ではないはずですが、なぜ私が急に相続人になり、借金返済をしなければならないのか腑に落ちず債権者に問い合わせたところ、兄の家族が相続放棄したため私が相続人となったそうです。
私も相続放棄しようと思い調べたところ、兄が亡くなってから間もなく半年が経ちますので、相続放棄の期限を過ぎています。
私が兄嫁の相続放棄を知ったのはつい先日のことなのに悔しくて仕方ありません。
借金返済をしなくて済むような策はありませんか?(藤枝)

A:相続放棄の期限は、“自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内”です。早急に手続きを行うことで相続放棄出来る可能性があります。

静岡相続遺言相談プラザにご相談頂きありがとうございます。

結論から申しますと、ご相談者様は最近相続人になったことをお知りになったということですので、相続放棄出来る可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではなく、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。

したがって、ご相談者様が相続人となったことを知ってから3カ月経っていないようであればまだ期限内となります。
とはいえ、手続きには時間がかかることもありますので、ご相談者様は直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行ってください。
私ども静岡相続遺言相談プラザの司法書士が全力でサポートいたしますので、ぜひ早急にご来所いただければと思います。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続放棄を含めた相続、遺言、相続税に関するプロの司法書士が藤枝の皆様の相続全般のご相談に対応させていただいております。
初回のご相談は無料にて実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
藤枝の地域事情にも詳しい、相続業務に特化した司法書士が藤枝の皆様の相続が円満に進むよう親身になって対応させていただいております。
藤枝在住の皆さま、ぜひ静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同藤枝の皆様の親身になってご対応し、しっかりとサポートさせて頂きます。

藤枝の方より相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:遠方にある不動産の相続手続きをしたいのですが、実際に足を運ばずに手続きする方法はありますか?司法書士の先生教えてください。(藤枝)

藤枝で一緒に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行っています。
父はもともと鹿児島の出身で、祖父から引き継いだ土地が鹿児島にあり、その土地を私が引き継ぐことになりそうです。
コロナ禍ということもあり、できれば鹿児島まで行かずに手続きを済ませたいのですが、そのようなことは可能でしょうか。(藤枝)

A:不動産相続手続きは窓口申請、オンライン申請、郵送申請という方法があります。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。
相続する不動産の管轄がどこになるかについては、法務省のホームページで確認することができます。

管轄する法務局がわかったら、相続登記申請の方法として、窓口申請オンライン申請郵送申請があります。

不動産の相続登記申請は厳密なルールが多く、誤りがあると、申請者ご自身での修正が必要となります。
そのため、各法務局とのやり取りが何度も必要になり、申請自体をやり直さなければならないこともあります。

今回、ご相談者様は実際に行かずに手続きを行いたい、ということですので、オンライン申請と郵送申請がおすすめです。

オンライン申請はオンライン上で申請を行います。
お持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し、オンライン上で管轄の登記所に送信します。
オンライン申請は日本全国の法務局が対応しています。

郵送申請は、作成した申請書を郵送で送付する方法です。
万が一申請内容に不備があった場合には改めて郵送の手続きが必要になるため、時間と労力がかかります。
一方、郵送代のみで済むため、経費を節約できるメリットがあります。送付する際には簡易書留以上の方法により送付し、返信用封筒を同封しましょう。

窓口申請は直接法務局の窓口で申請する方法です。
平日の各法務局が開局している時間に行く必要があります。

不動産の相続のお手続きは初めての方が多く、複雑な手続きが多いため、ご自身での手続きが心配、時間がないというかたは法律の専門家に相談することをおすすめいたします。

藤枝近郊にお住まいの皆様、相続や遺産分割に関するお困り事がございましたら、お気軽に静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております

藤枝の方より相続についてのご相談

2021年06月04日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続手続きにはトータルでどのくらい時間がかかりますか?(藤枝)

先日藤枝で一緒に住んでいた父が亡くなりました。藤枝市内にて無事葬儀を終え、相続について親戚で話し合いを始めたところです。
父の財産は藤枝の自宅と銀行口座の預貯金です。

私事ですが、半年後に藤枝から引っ越しをすることになっているため、早めに手続きを済ませたいと考えているのですが、相続の手続きが全て完了するまでにはどのくらい時間がかかるか教えて頂けますか。(藤枝)

A:相続手続きに必要な時間は遺産の内容や相続人の事情によって異なります。

相続の手続きは財産の内容や相続人の関係性などにより異なり、人によって様々です。例えば、自筆の遺言書が遺されていたり、相続人の中に未成年者や行方不明者がいたりすると家庭裁判所にて手続きを行わなければならないため、通常より時間を要します。

こちらでは一般的な金融資産と不動産を相続した場合、必要とされる期間の目安をご説明致します。

まず、金融資産の手続きの流れですが、亡くなった被相続人の口座名義を相続人名義へ変更、もしくは解約して相続人へ分配します。名義変更には添付書類として、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届等が求められます。戸籍謄本は被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まですべての戸籍謄本が必要となり、それらの資料収集に約1~2カ月、金融機関での処理に2~3週間程かかります。

不動産の手続きも金融資産の手続きと同様、亡くなられた方の不動産の名義を相続人の名義へ変更します。名義変更には戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書等が必要となります。これらの手続きは資料収集に1~2カ月程、法務局の手続きに2週間程かかります。

静岡相続遺言相談プラザでは、戸籍収集を始め、遺産分割協議書の作成など相続や遺言に関して、多くのご依頼をお受けしています。
遺産相続業務に特化した司法書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただいております。

相続放棄の手続きや相続税など、藤枝の地域事情にも詳しい各分野の司法書士が連携してサポートするよう努めています。
藤枝近隣にお住まいの皆さま、静岡相続遺言相談プラザへお気軽にお問い合わせください。
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