相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

島田の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

夫の遺産が不動産しかないため、相続人である母子で均等に分けることが出来ず困っています。司法書士事務所に伺った方が良いでしょうか。(島田)

亡くなった夫の相続について、司法書士の先生に伺いたいことがあります。夫の相続人は私と息子の二人です。夫は、代々島田に土地を持つ地主の家系に生まれ育ちました。結婚してから私たちは夫の両親の住んでいた敷地内に家を建て住んでいます。息子は結婚を機に島田から離れましたが、親子仲は悪くないと思います。夫の遺産についてですが、夫は病気で入退院を繰り返していたため、入院費や自宅で看病するためのリフォーム費用に現金をほとんど使ってしまい、現在残っている遺産は、島田の自宅と島田郊外にあるアパート一棟だけです。先祖から受け継いだ土地なので不動産の売却は考えていません。不動産は現金ではないため、遺産の分け方がわからず困っています。(島田)

A:相続において不動産を手放すことなく遺産分割する方法はいくつかあります。

相続人が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割を行う必要があります。遺産分割にあたり、まずは被相続人が遺言書を残していないか探します。相続においては原則遺言書の内容が優先されるため、遺言書の有無が遺産分割を大きく左右します。長い間ご病気を患っていらした方の場合、ご自身の死期を悟って、遺言書を残される方は少なくありません。
遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行って下さい。遺言書が残されていなかった場合は相続人全員の参加による遺産分割協議を行う必要がありますが、遺産が不動産だけであった場合、不動産は現金のように簡単に分割することは出来ませんので、下記に挙げるいくつかの分割方法からご検討下さい。
現物分割:相続人Aが自宅、Bがアパートというように、遺産をそのままの形で分割する方法です。不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すればスムーズな分割方法です。

代償分割:不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができる方法です。相続人Aないし複数人が被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金、または代償財産を支払います。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに都合のいい方法ですが、財産を相続した者は、代償金(代償財産)を持ち合わせている必要があります。

今回のご相談者様は不動産を売却されるおつもりはないとのことですが、下記のような方法もあります。
換価分割:遺産の不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法

ご相談者様はまず、ご自宅とアパートの価値について調べてから、お子様と遺産分割方法についてご相談されることをお勧めしますが、お困りのことがおありでしたら当プラザの専門家までお気軽にお問い合わせください。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きについて島田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が島田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
 

藤枝の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続人は私と弟のみの相続ですが、遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(藤枝)

藤枝近辺で相続に詳しい専門家を探していたところ、こちらを見つけました。

先月藤枝に住んでいた父が亡くなり、相続をすることになりました。
相続人は私と弟の二人のみで、相続することになる財産は父が住んでいた藤枝市内の自宅と預貯金がいくらかあります。
遺言書は残されていませんでしたので私と弟で遺産分割について話し合い、話がまとまっています。
そのまま名義変更等の手続きに移ろうと思っていましたが、相続について調べていた際、遺産分割協議書を作成した方がいいという記事を見つけ、少し心配になりご相談させていただいた次第です。
弟とは昔から仲も良く、今後も弟と揉めることもないとは思いますが遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。(藤枝)

A:将来の安心のため、遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。

ご相談いただきありがとうございます。

今回は遺産分割協議書を作成するかどうかお悩みというご相談ですが、そもそも遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合う遺産分割協議でまとまった内容を書面にしたものです。

遺産分割協議書が必要となる場面として以下のようなケースがあります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 相続人同士のトラブル回避のため
  • 金融機関の預金口座が多い場合
    (遺産分割協議書がない場合、金融機関の所定用紙にそれぞれ相続人全員の署名、押印が必要となります)

今回ご相談者様はご自宅の相続があるということですので、不動産の名義変更等の手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。

相続ではまとまった財産が動くことになりますのでこれまで仲のよかった親族同士でもトラブルになってしまうことは少なくありません。
もしも相続後に揉めてしまった際、内容を確認ができるよう遺産分割協議書を作成しておきましょう。

なお、遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。

相続は人生のうち何度も行うものではありませんので不安に感じる方も多いでしょう。
相続では様々な手続きがあり、予想以上に時間も労力もかかります。
相続についてお悩みの方はぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。
静岡相続遺言相談プラザでは藤枝の皆様の相続に関するお悩みをお伺いしております。
藤枝の地域事情に詳しい司法書士が藤枝の皆様に親身になって遺産相続のお手伝いをさせていただきます。
藤枝や藤枝近辺で相続に詳しい司法書士をお探しの場合にはまずは一度、静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。
藤枝の皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。

焼津の方より遺言書についてのご相談

2021年12月01日

Q:自身にもしものことがあった時に備えて遺言書を作成しようと考えています。遺言書について司法書士の先生教えてください。(焼津)

私は焼津市内で小さな商店を営むものです。
商売をしているおかげか75歳を過ぎてもまだまだ元気に過ごしておりますが、自身にもしものことがあった時のために遺言書を作成したいと考えています。
妻には先立たれ、3人の子供が相続人になるかと思いますが、子供たちはあまり仲が良くないため、相続をきっかけとして揉め事が起こらないか心配しています。
財産としては焼津市内の店舗兼自宅といくらか銀行口座に預貯金があります。

遺言書を作成することは初めてで、相続に関する知識もほとんどなく、何からすればよいか分からない状況です。
遺言書の基本的なところから教えていただけませんでしょうか。(焼津)

A:遺言書を作成することでご自身の意思を相続人に残すことができます。

遺言書の内容は相続において最優先され、遺言書を残しておくことでご自身の財産をどのように分割するかの希望を相続人に伝えることができます。
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言とは、その名の通り遺言者が自筆にて作成します。手軽に作成できることがメリットですが、遺言の方式を守らずに作成してしまうと、無効になる恐れがあります。また開封時には家庭裁判所にて検認の手続きを行います。
なお、2020年7月より法務局にて自筆証書遺言の保管を行うことが可能となり、保管していた自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きは不要です。

公正証書遺言は遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、その内容を公証人が作成します。
作成した公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されるため偽造や紛失の心配がありません。
また、法律の専門家である公証人のもとで作成しますので方式の不備により無効となることもなくお勧めですが、費用や時間がかかることがデメリットです。

秘密証書遺言とは、遺言者が自分で作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成することができますが、現在はあまり利用されていません。

相続人がトラブルを起こすことがないよう、確実に遺言書を残したい場合には公正証書遺言の作成をお勧めします。
ご自身の意思を反映し、相続人であるお子様が納得できるような遺言書を作成しましょう。

静岡相続遺言相談プラザでは遺言書の作成はもちろん、相続全般でお困りの焼津ならびに焼津近郊にお住いの皆様のご相談をお待ちしております。
静岡相続遺言相談プラザには焼津や静岡の地域事情に詳しい法律の専門家である司法書士が、焼津の皆様の相続のお手伝いをさせていただいております。
初回のご相談は無料で承っておりますので、焼津の皆様からのご連絡を所員一同、心よりお待ち申し上げております。

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