相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

島田の方より相続のご相談

2021年02月15日

Q:司法書士の先生にご相談があります。父が亡くなり、遠方にある不動産を相続しました。相続手続きを地元で行うことは出来ませんか?(島田)

はじめまして、私は島田に住む会社員です。先月父が亡くなり、私が相続財産である遠方の不動産を相続することになりました。父の親族はもともと沖縄に住んでいたため、父は沖縄の不動産をいくつか所有しています。私は3人兄弟の長男で、私たち3人が相続人です。父の財産はほかに島田の実家と現金が数千万円です。兄弟で話し合ったところ島田の実家と沖縄の不動産は私が相続し、現金を弟2人が相続することになりました。

不動産相続の手続きはその不動産のある法務局で行わなければなりませんか?私は現金を相続していないため、沖縄に何度も通うための金銭の余裕はありません。遠方の土地の不動産相続手続きを島田の法務局ですることはできないでしょうか。(島田)

 

A:不動産相続手続きの申請は①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請からお選びいただけます。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請する必要があり、不動産が他県にまたがり複数ある相続においては、不動産の所在地の法務局で手続きを行わなければなりません。管轄する法務局については法務省のホームページで確認して下さい。

不動産相続手続きの申請は各地域に赴いて手続きをしなければいけないわけではなく下記からお選びいただくことが可能です。

①窓口申請:現地の法務局の窓口において申請します。平日のみ開局していますので注意してください。

②オンライン申請:パソコン等を用いてオンライン上で申請します。日本全国の法務局が対応していますので、遠方の不動産であっても渡航費用なく申請できます。「申請用総合ソフト」で登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:申請書を作成し、郵送で申請します。不動産が遠方の場合、経費と時間を節約することができますが、申請内容にミスがあると指摘された場合はさらなる時間と労力がかかる点に注意しましょう。

 

不動産の登記申請には申請書の書き方や決まり事など多くのルールがあります。ミスを指摘された場合、申請者自身で修正をしなければなりませんので、細心の注意を払って作成するようにしましょう。必ず返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法により郵送するようにしてください。

 

相続のお手続きをご自身でされることにご不安な方、お時間がなく面倒と思われる方は相続のプロである静岡相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。

また相続の手続きでは多くの資料を収集し、手続きを行わなければなりません。収集方法で分からないことやご心配な事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。静岡相続遺言相談プラザの専門家が島田の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談の場で島田のお客様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。島田の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2021年02月10日

Q:司法書士の先生に質問です。遺産分割協議書は自分で書くことはできますか?また、書く際の注意点を教えていただきたいです。(藤枝)

藤枝に住んでいる50代主婦です。先月、主人が藤枝の病院で亡くなりました。急なことで心も追いついていない状態のまま葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。相続人は妻である私と成人している娘の二人のみでした。主人からの遺言書がなかったため、遺産分割協議を先日行いました。これから遺産分割協議書を作成する予定なのですが、自分で作成することは可能でしょうか?また、作成する際に注意することがありましたら教えていただきたいです。(藤枝)

 

A:遺産分割協議書はご自身で作成することは可能です。

遺産分割について相続人全員が話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書はご自身で作成することは可能です。しかし、多くの決まり事がありますのでご説明していきます。

まず、遺産分割協議書には必ず記載しなくてはいけない事項と印鑑の押印が必要になります。ま作成した遺産分割協議書に他の相続人の署名と実印が押されたら承諾したとみなされます。遺産分割協議書には基本的に書式や様式にはルールはありません。縦書きでも横書きでも手書きでも印字でも構いません。しかし、署名や自身の名前を記入する際にはできるだけ手書きにしましょう。

記載しなければいけない事項に関しては下記の通りですのでご参考にしてください。

・被相続人の情報(氏名、住所、本籍、生年月日、死亡日)

・財産の記載

・誰がどの財産を取得したか(相続人氏名、続柄、住所、本籍、生年月日、被相続人)

・預貯金(銀行名、口座番号、残高)

・日付

遺産分割協議書をご自身で作成する際にお困りになることもあると思います。その際は静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談にてご相談いただけたらと思います。

 

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続や遺産分割に関するお困り事がございましたら、お気軽に静岡相続遺言相談プラザへお問い合わせください。静岡相続遺言プラザは藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

島田の方より相続についてのご相談

2021年01月08日

Q:亡き父の相続人である認知症を患う母は相続手続きができません。どうしたら良いか司法書士の先生のアドバイスを頂戴出来ますでしょうか。(島田)

父の相続について司法書士の先生にご相談があります。先日、島田の自宅マンションで暮らしていた父が亡くなり、葬儀を済ませたところです。父には、島田にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあり、相続人について調べたところ、母と私と妹の3人でした。これから相続手続きを始めようと思っているのですが、実はホームで暮らす母は認知症で、相続手続きはもちろん、日常生活も一人では出来ず、介護を要する状態です。このような場合の相続手続きはどうしたら良いか困っています。私や妹が母の代わりに相続手続きをすると法律違反になりますか?(島田)

 

A:認知症の方が相続手続きをされる場合は、成年後制度を活用しましょう。

まず、正当な代理権なく認知症のお母さまに代わって相続手続きを行う等の行為は違法となりますのでご注意ください。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割の手続きはできません。このような場合の相続手続きは成年後見制度を活用することをお勧めします。成年後見制度を活用し、成年後見人を立てることで、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方が相続人にいらっしゃる場合の相続手続きを成年後見人が本人に代わって行うことができます。

家庭裁判所に申立てを行うことで家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任しますが、下記に当たる人物は成年後見人にはなれませんのでお気をつけください。また、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続することになります。その後のお母様の生活にとって必要かどうかじっくり検討されてから判断されることをお勧めします。

【成年後見人とはなれない者】

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

 

静岡相続遺言相談プラザでは、遺言、相続の専門家が、島田の皆様の相談内容に最適な方法をご提案し、お手続きを進めさせていただいております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、島田の地域事情にも詳しい当プラザの専門家に一度ご相談されることをお勧めいたします。初回の相談は無料ですので、相続に関してのお困り事がおありの島田の皆さまは、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同島田の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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