相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

島田の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:相続人である母が認知症を患っています。相続手続きはどのように進めればいいのか司法書士の先生教えてください。(島田)

先月、島田に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しました。相続財産としては、島田に所有していた戸建ての実家と、預貯金が数百万円ほどあります。相続人は私と母と妹の3人になるのですが、母は数年前から認知症を患っております。署名も押印も出来ないほど症状が進行しているので、相続手続きを進めることが出来ず困っております。今後どのように相続手続きを行えばいいのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(島田)

A:家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらいましょう。

相続手続きにおける署名や押印は法律行為ですので、たとえご家族の方であっても正当な代理権もなく代行することは違法となります。相続手続きを進めるための方法として、成年後見制度をご紹介します。

成年後見制度とは、認知症だけでなく精神障害や知的障害などの理由でご自身での判断が難しい方を保護するための制度です。認知症等で意思能力が不十分だと判断されると遺産分割などの法律行為をご自身で行えなくなりますが、成年後見人という代理人を定め遺産分割を代行してもらうことで遺産分割の成立が可能となります。
この制度を利用するには家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人に相応しい人物を家庭裁判所に選任してもらいます。成年後見人には必ずしも親族が選任されるというわけではなく、第三者である専門家が選任されることもありますし、場合によっては複数名選任される可能性もあります。また以下に該当する方は成年後見人になることはできません。

  • 破産者
  • 未成年者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所によって解任された法定代理人、補助人、保佐人
  • 本人に対し訴訟をしている又はした人、その配偶者や直系血族

ご注意いただきたいのは、成年後見制度は遺産分割協議の終了後も利用が継続されるという点です。今後のお母様の生活を考えた時に必要となるかどうかを検討したうえで制度を利用しましょう。

島田にお住いの皆様、今回のように相続人の中にご自身での判断や法律行為を行うことの難しい方がいらっしゃる場合は、相続の専門家に相談されることもご検討ください。静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きにおいてお困りごとを抱えていらっしゃる皆様をサポートいたします。どんな些細なことでも構いませんので、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談にてお話をお聞かせください。相続の専門家である司法書士が、親身になってお話をお伺いいたします。
島田の皆様のお力になれる日を、心よりお待ち申し上げております。

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q 父の直筆の遺言書を見つけたのですが、自分たちで開封して問題ありませんか?司法書士の先生に依頼したほうが良いでしょうか。(島田)

島田在住の40代男性です。先日父が亡くなり、島田で葬儀を行いました。島田の実家に戻り母とともに遺品整理をしていたところ、父の部屋から遺言書が見つかりました。どうやら生前、父が直筆で作成したもののようです。遺言書が残されていたことを知っていた者はおらず、内容は誰も把握していません。
母は早く内容を確認したいからすぐに開封しようと言うのですが、遺言書は親族で勝手に開封しても問題ないのですか?もし何か必要な手続きがあるのなら教えていただけないでしょうか。(島田)

A 遺言書は家庭裁判所にて検認のお手続きが必要です。

遺言書が遺されている相続の場合、原則として遺言書の内容が優先されます。相続手続きを進めるうえでとても重要な書類となりますので、大切に扱いましょう。
今回遺品の中から見つかったお父様の直筆の遺言書は自筆証書遺言といいます。自筆証書遺言は相続人であっても勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。検認の手続きを取らず開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められていますのでご注意ください。ただし、2020年7月から法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言については、家庭裁判所にて検認を行う必要は無くなりました。

検認には以下の2つの役目があります。

  • 形状や訂正等、遺言書の内容を明確化する
  • 遺言書の存在を相続人が確認するため、偽造や変造を防ぐことが出来る

検認の手続きを行うには、戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所に申立てをします。検認の際は申立人が立ち会わなければなりませんが、すべての相続人が出席する必要はありません。検認の手続きが完了したら、検認済証明書を申請しましょう。遺言書に検認済証明書がなければ、不動産の名義変更などの手続きを進めることが出来ません。
また、もしも遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害するような記述があった場合、相続人はその遺留分を取り戻すことも出来ます。

遺言書に触れる機会は人生で何度もあることではないので、その取扱いに戸惑うのは当然のことです。もしご心配なことがありましたら、相続の専門家に相談されることをお勧めします。静岡相続遺言相談プラザでは、遺言書についての知識が豊富な司法書士が、初回相談無料で島田の皆様をサポートいたします。また静岡相続遺言相談プラザでは遺言書だけでなく、相続に関するさまざまなお困りごとに対応いたします。
島田および島田周辺にお住いの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同お待ちしております。

島田の方より相続に関するご相談

2023年03月08日

Q:相続手続きにはどのくらいの時間がかかるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(島田)

島田在住の50代男性です。先月、同じく島田の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産としては数百万円の預貯金と、島田の実家があります。日中は仕事が忙しく、なかなか相続手続きを始められずにいるのですが、なんとか土日休みを使って手続きを進めたいと考えています。手続きがすべて完了するには、一般的にどのくらいの時間がかかるのでしょうか。(島田)

A:すべての相続手続きが完了するまでの時間は、相続財産の種類によって異なります。

相続手続きが必要な財産は、一般的に金融資産(現金、預金、株など)と、不動産(ご自宅、土地など)があります。今回は金融資産と不動産の手続きについてご説明いたします。

①金融資産のお手続き
口座の名義を被相続人(亡くなられたお父様)から相続人へ変更するか、または口座を解約して相続人へ分配するか、いずれかの手続きを行います。
手続きでは戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届などを提出しますので、まずは書類を収集していただく必要があります。ただし、各機関によって内容が異なる場合がありますのでご了承ください。
【手続き期間の目安】
書類収集:1~2か月
金融機関での処理:2~3週間程

②不動産の手続き
不動産においても金融資産と同様、被相続人が所有する不動産の名義をその不動産を相続した相続人へ変更します。この手続きに必要となる書類は、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、相続人の住民票、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書などです。これらの書類を揃え、法務局に登記申請を行います。
【手続き期間の目安】
書類収集:1~2か月
法務局での処理:2週間程

一般的には上記の2つのお手続きが必要となります。ただし、法務局に保管していない自筆の遺言書がある場合や、相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合など、別途家庭裁判所へ申立てを行わなければならないケースもあります。さまざまな事情にによりさらにお時間がかかる可能性もありますので、上記の期間は目安としてお考えください。

相続手続きを進めるうえでご不明な点がありましたら、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。島田の地域情報に詳しい司法書士が、島田の皆様の相続に関するさまざまなお手続きが円滑に進むようサポートいたします。初回相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。島田および島田周辺の皆様にお会いできる日を心よりお待ち申し上げております。

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