相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

島田の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:相続に関して、子供のいない私たち夫婦が今から準備することはありますか?(島田)

島田に住む60代の夫婦です。私たち夫婦には子供がおりませんので、これから迎える老後の生活をゆっくり楽しんでいきたいと思っています。安心した余生を過ごすためにも、私たちの遺産のことをスッキリさせてからと思っているのですが、遺産として思い浮かぶものは、島田にある持ち家である自宅と多少の預貯金くらいです。今は二人とも元気にしておりますので、相続に関して今のうちにできること、やっておいた方が良いことがあればご教授いただければと思います。(島田)

 

A:お子様がいらっしゃらないご夫婦には、相続にそなえて遺言書の作成をお勧めします。

お子様がいらっしゃらないご夫婦からのご相談は多く、まずはどのようなご不安事なのか夫婦で話し合い、明確にし、ご意向を固めるようお勧めしています。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の相続対策として、「遺言書の作成」をお勧めしております。疎遠であった親戚が相続人となる場合、親戚とは言え、ご自身の遺産が見ず知らずの人に相続されてしまうことを嫌がる方もいらっしゃいます。誰に遺産を相続させたい等、ご自身の相続に関する明確なご意向がある場合は、必ず遺言書を作成しましょう。

また、人が亡くなると遺産手続きのみならず、葬儀・納骨・各所への手続きといった死後に関する事務手続きも多く発生します。
亡くなる前においても、認知症など判断能力の衰えが生じたり、体が不自由になる場合も考えられます。その際、「誰に何をお願いするのか」等の不安に対して今からできるものとして「死後事務委任契約」や「任意後見契約」があります。
元気なうちにあらゆる場合を想定し、備えておくことで、現在のご不安を取り除くことが可能となります。また、司法書士・行政書士・弁護士といった法律の専門家へ依頼をすることも出来ますので、素人に相談する事に不安のある方はぜひ検討されてみてください。

元気なうちに出来ることは多くあります。まずは相続方法をどうしたいのか、また認知症等、体が不自由になってしまった場合はどうしたいのかご意向をまとめておくことをお勧めします。そのご意向に沿って、生前にできる対策(契約)を当てはめていくことで、より安心した生活を送ることが可能となるでしょう。

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家が島田の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂いております。島田近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを島田で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。島田の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年03月03日

Q:父の相続について、法定相続分の割合が分かりません。(藤枝)

先日、藤枝で暮らしていた父が亡くなり、相続について家族と話し合っているのですが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続人は、母と私と弟になると思いますが、弟が3年前に亡くなっています。ですが、弟には子どもがおり、その子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(藤枝)

A:法定相続分は相続順位により、確認できます。

民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。

ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。基本的に、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることもできます。

今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。藤枝近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

焼津の方より相続に関するご相談

2020年03月02日

Q:遺産分割の際、相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいですか。(焼津)

焼津で暮らしていた父が亡くなりました。父は私の母とは離婚したのですが、現在は別の女性と再婚し、その女性との子どもと一緒に焼津に住んでおりました。ですので、相続人は再婚相手、再婚相手の子、私の3人になると思います。再婚相手の方とは、連絡を取り合っており、相続の相談もしております。相続財産にあたる父の焼津にある自宅は、再婚相手と子どもがそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えています。しかしながら、遺産分割には相続人全員の同意が必要だと聞きました。再婚相手の子は、中学生で未成年です。相続人となる未成年の遺産分割の同意は、その子に代わってその子の母親が同意をすれば問題ないのでしょうか。この場合、どうすればいいか教えていただきたいです。(焼津)

 

A: 遺産分割協議で相続人に未成年者がいる場合は、代理人を立てて相続を進めましょう。

未成年者は財産に関わる法律行為を自ら行うことができず、親権者である親が未成年者の法定代理人として手続きを行わなければなりません。

しかし、親自身も相続人になっている場合、「利益相反行為」といって法律上、代理が認められておらず、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。こうした場合、未成年者が成人するまで遺産分割協議を保留する方法もありますが、このままでは誰一人相続財産に手をつけられない状態になってしまいます。もし今、遺産分割を進めたとしても、その遺産分割協議は未成年者が成人した後に認めない限り無効になりますので、遺産分割を最初からやり直さなければならなくなってしまいます。

今回の場合はご相談者様と再婚相手の方、そのお子様の特別代理人の3人で遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人は、特別代理人は相続に関係がない者であれば裁判所に候補者を申立てることが可能です。たとえば、今回の相続には関係がない親族でも特別代理人になることができます。しかし、親族が特別代理人に選任してしまうと、なんらかの形で不公平が生じる恐れがあるため、専門家に依頼することをおすすめします。

このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場合が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。

静岡相続遺言相談プラザでは、専門家による無料相談を実施しています。相続手続きは手順を分かっていないと思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。焼津近郊にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

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