2020年02月06日
Q:身寄りのない知人の葬儀代を立替えたので、相続財産から支払ってほしい。(焼津)
焼津に住んでいる60代の主婦です。先月、隣に住む身寄りのない知人が亡くなったので葬儀代を立替えました。生前から知人は、“身寄りがないので、自分が亡くなった際の葬儀が心配だ”と話していました。私は日頃知人に世話になっていたこともあり、葬儀をしてあげると約束し、先日無事葬儀を執り行いました。
しかし、葬儀代が思ったより高額だったので正直困っています。知人には生活に困らないくらいの財産があるようなので、知人の残した財産からどうにか支払ってもらえないでしょうか?その際の手続きについても教えて下さい。(焼津)
A:家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをし、請求をしましょう。
身寄りがなく、相続人がいないということはこのご時世珍しくありません。また、常識の範囲内の葬儀費用は相続財産から支払われるべきでしょう。相続人のいない財産は「相続財産法人」というまとまりで管理され、“相続財産管理人”が清算事務を行いますが、まずはこの相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
相続財産管理人の選任を行うためには、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。利害関係人とは被相続人の債務者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などを指します。
選任された相続財産管理人は債権者や受遺者の確認や相続人を捜すため公告等を行います。債務者等から届け出を受けた相続財産管理人は相続財産より支払いを行います。申し立てる際には予納金が必要な場合もありますので、家庭裁判所にて確認しましょう。
一定期間の手続きを経て、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいますので、身寄りのない方が相続人ではない方に財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合は生前に遺言書を残しましょう。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で焼津の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。焼津近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを焼津で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2020年02月05日
Q:相続人で話し合いは済みましたが、遺産分割協議書は必要でしょうか?(島田)
島田で生まれ育った主婦です。同じく島田で育った主人は、先日55歳という若さで亡くなりました。まさかこんなに早く他界するとは思わず、急なことでしたので慌てて葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。本人もまさかこんなに早く自分が死ぬとは思っていなかったと見え、特に遺言書を残している様子はありませんでした。相続人は妻である私と成人の子供の2人のみで、遺産分割協議というほどのことをするまでもなく話し合いを終えました。大きな財産というものはなく、今後も相続の件で揉めることはなさそうです。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(島田)
A:今後も様々な場面において、遺産分割協議書は必要になります。
相続人全員が遺産分割について話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は名義変更等の手続きにおいて必要になることがあり、また、のちに相続人間で争いごとが起こった際や、内容を確認したい時に必要ですので、作成しておいた方が安心です。
ただし、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。遺言書が残されていた場合などがこれにあたります。そもそも遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
今回のケースでは、遺言書は見つからなかったとのことですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと思われます(下記参照)。仲の良い親子とはいえ、今後もしも争いが起こった時の為に、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
以上のような手続きの必要がある場合や、ご心配がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身での作成も可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。また、もしものために遺産分割協議書を作成しておくことで、安心にも繋がります。
人生のうち相続は何度も経験することではないので不安を覚えるのは自然なことです。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身での手続きにご不安のある方は、これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で島田の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。島田近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。島田の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2020年01月14日
Q:弟が亡くなって半年後に借金があったとの連絡を受けたのですが、相続放棄はできますか?(藤枝)
私は藤枝に住んでおり、農業を営んでおります。半年前に、同じく藤枝で農業を営む私の弟が不慮の事故で亡くなりました。弟には妻と息子が2人いますが、弟が亡くなってからは弟嫁とは特に連絡を取り合ってなかったので、相続に関してのことは特に関係が無いと思い、何も調べずにいました。しかし、数日前に突然私宛に債権者だという方から弟の借金返済を請求する通知が送られてきました。弟嫁と息子2人は、私には何の知らせもなく、相続放棄していたようです。以降、相続の権利が発生した私に借金返済の通知が回ってきました。
思ってもみない事でしたので、急いで自分なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月とわかりましたが、弟が亡くなってもう半年になろうとしています。弟嫁と息子たちの相続放棄を知った時には、弟が亡くなってから3か月は過ぎてしまっていたのですが、私はもう相続放棄ができないのでしょうか?このまま私が借金を返済しなくてはならないのでしょうか?(藤枝)
A:相続開始を知った日から数えて3カ月が相続放棄の期限です。
「相続放棄の期限が3カ月」というのは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、相続人が相続開始を知ったときから3カ月以内ということです。
ご相談者様の場合は、弟様の死亡日から半年後に借金返済の通知がきてから、はじめてご自分の相続が開始したことを知ったため、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様は、請求が届いてからまだ日が浅いとのことですので、即座に相続放棄の手続きを開始すれば、期限内に相続放棄をすることができるでしょう。
ちなみに今回の場合ではありませんが、相続放棄に3カ月の期限があるということを知らなかったため、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄ができるわけではありません。法律を知らずに期限を過ぎてしまっても単純承認したものと法律上は解釈されることになります。
静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝を中心に遺産相続・遺言書・民事信託について、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのつながりがある為、どのようなお困り事でも専門家への対応ができるように体制を整えております。また、藤枝の皆様の相続についてのお悩みをサポートしております。藤枝近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについて、ご心配なことやお困りごとがございましたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。
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