2020年01月14日
Q:私に万が一のことがあったら推定相続人である妻が口座の凍結で預金を引き出せなくなると聞いたのですが、どうなのでしょうか?(焼津)
私は長年、焼津に妻と2人で暮らしており、所帯持ちの息子も近隣に住んでおります。最近体調を崩すことが多く、相続のことを考えるようになりました。もしもの時、妻や息子に苦労をかけたくないと思い、自分の葬儀費用専用の口座を焼津近郊の金融機関で作ろうと考えていました。ですが、焼津の友人から口座の名義人が亡くなった後、口座が凍結されることがあると聞いたのですが、本当に自分の財産が凍結されてしまうのでしょうか。妻や息子が預金を引き出せないとなると、貯金が無駄になってしまうので心配です。そのため、口座を開設するのを迷っています。どうしたら良いか教えていただけますか?(焼津)
A:口座は名義人が亡くなった後、凍結されます。ですが、一定額は相続人単独で払い戻すことができます。
名義人が亡くなった後、金融機関が名義人が亡くなったことを知ると勝手に預金を引き出せないように口座は凍結されます。なぜ凍結されるのかと言いますと、故人の預金を不正使用できないようにするためや、金融機関が相続人同士のトラブルに巻き込まれないようにするためです。そのため、口座の名義人が亡くなられた時には、なるべく早い段階で金融機関へ連絡することをおすすめします。
銀行などの金融機関は、口座の名義人が亡くなった連絡が入ると、基本的にはその口座を凍結しますが、役所へ死亡届を提出しただけでは凍結される事はありません。よって、相続人などが金融機関に申し出ることが必要です。
近年まで、葬儀費用の支払いなどの理由で早急に資金が入り用であっても、遺産分割が終わるまでは相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ませんでした。しかし、2019年7月1日施行の法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の承諾なく、単独で払戻しを請求することができるようになりました。
なお、凍結をした口座からすべての預金を引き出すためには、口座解約手続きをするのは変わりありませんので、注意が必要です。口座解約手続きの方法は、遺言書のあるなしでも異なりますが、遺言書がない場合は、
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生~死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
などの必要書類を揃える必要があります。その書類一式と銀行所定の手続き用紙を持って金融機関へ提出をすることになりますので、時間に余裕をもって手続きを進めるとよいでしょう。相続人全員が承諾しているかの証明ができる書面が無ければ解約手続きは進められず、凍結している被相続人の預金を引き出す事はできません。なお、遺言書があれば遺産分割協議は行いません。早急に相続人や受遺者に財産を相続もしくは遺贈をすることをお考えでしたら、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。
静岡相続遺言相談プラザでは、専門家が連携して焼津の方の相続を親身にサポートいたします。相続に関するご相談を初回無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
2019年12月11日
Q:相続手続きは期限が決められているのでしょうか?(藤枝)
半月前に、実家のある藤枝で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。私が高校生の頃に、母は亡くなっているため、私と妹が藤枝の実家を出てからは、父は一人で暮らしていました。私と妹は、家族とともに藤枝からは遠く離れた関西で生活しています。妹は、私と同じく関西に住んでおりますが、妹の自宅とは離れており、お互いに仕事もしているため、何度も顔を合わせて話し合いをするのは、なかなか難しい状況です。そのため、話し合いの機会がなく、父の相続手続きが滞っています。
また、藤枝の自宅は、居住したいと言う親族等もいないため、処分を考えています。自宅以外の財産として、父には預金がありますが、詳しい内容はまだ調べていないため、相続手続きにまだ時間がかかりそうです。このような場合、相続手続きを完了させなければならない期限は決められているのでしょうか?妹と遺産分割についてトラブルになることはないと思いますが、思っていたよりスムーズに手続きが進まないため、専門家に手続きを依頼する事も視野に入れています。(藤枝)
A:相続手続きには、期限が決められているものがあります。
基本的な相続手続きとして、まず、役所への手続きが必要となり、死亡届を被相続人の最後の住所地の役所へ、被相続人が亡くなった日から7日以内に提出する必要があります。
その他に期限が決められている相続手続きは以下のとおりです。
相続放棄、限定承認…相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内
所得税(消費税)準確定申告…相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内
相続税申告・納付…相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
以上の期限が決められている手続きについては、期限内に手続きが完了するように進めましょう。
これらの期限が決められている手続きに関しては、その手続きそのものの前に、財産調査や必要書類の収集等をする必要があります。ご相談者様の場合、相続する財産に藤枝のご自宅もありますが、不動産の相続がある場合には相続税の申告について注意しなくてはなりません。相続税申告については、もし期限内に申告・納税が終わらなかった場合、延滞税などのペナルティが科せられる場合もあります。もし何か不安なことがある方は早めに税理士等の相続税の専門家に相談することをおすすめいたします。
以上の他に、預金の解約やご自宅の相続手続きや処分については、法律上の期限は決められていません。したがいまして、ご自身で手続きをする事もできますが、ご相談者様のように遠方での相続手続きはたいへん時間がかかりますので、専門家に依頼して手続きをすすめるとよいでしょう。
藤枝の相続手続きでしたら、実績も多くございます当相談プラザへぜひご依頼ください。遠方の方からのご相談も問題なく対応させていただきますので、ご安心してお任せください。まずは初回無料でお困り事についてお聞かせください。
2019年12月11日
Q:遺産の不動産を私と妹で公平に相続したいのですが、どうしたらよいでしょうか?(島田)
生まれてからずっと島田の実家で74歳の父と住んでいましたが、先月父が亡くなりました。母親はおりません。私には同じく島田に住んでいる妹がおりますが、妹は結婚した際に家を出ています。先日無事葬儀を済ませ、遺品整理もしましたが、特に遺言書は見つかりませんでした。父の財産は子供である私たち姉妹で相続することになります。葬儀の後、遺産相続のため父の戸籍と財産を調べたところ、相続財産は不動産ばかりでした。現金は葬儀費用でほとんど使ってしまいました。父は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しており、わずかながら収入がありました。また私たちの住んでいた島田の生家も相続財産の一つかと思います。土地は売らないということを姉妹で確認しましたが、私たち姉妹が父の所有する不動産(自宅、アパート)を売ることなく、公平に相続することは出来ますか?(島田)
A:不動産を手放すことなく、公平にご姉妹で相続する方法があります。
相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、不動産が含まれている、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合、簡単には遺産分割はできません。
遺言書があれば基本的にはそれに従いますが、今回のご相談者様のケースでは遺言書が無いようですので、被相続人が亡くなった時点でご姉妹2人が相続人となり、遺産の不動産はお二人の共有の財産になります。今回、不動産を売却するお考えはないとのことですが、
不動産が共有の財産である場合、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要となるため、不動産相続の手続きは長引く傾向があります。
複数人で不動産を相続する方法はいくつかありますので、相続人全員(今回のご相談者様の場合は妹様と)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。
①現物分割
遺産をそのままの形で相続する方法で、相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割方法です。たとえば、少額の現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金と自宅を姉、アパートを妹といったように分割します。それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。
②代償分割
相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金または代償財産を支払う方法です。代償分割は遺産を売却する必要がありませんので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、不動産を相続する代わりに、不動産を相続した人は他の相続人に現金などの資産を支払います。
③共有分割
一つの土地や建物に対し複数の相続人が持ち分を取得する方法です。相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要です。
また、換価分割という、不動産を売却し現金化した財産を分配する方法もあります。
今回のご相談者様のケースでは、まずは自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきかご姉妹で話し合いましょう。
一つの不動産を複数名で相続する場合は内容が複雑になりますので、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で島田の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。島田近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご活用ください。島田の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
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