2019年03月05日
Q:離婚した前の妻は、私の相続人になりますか?(焼津)
私には離婚歴があり、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と生活しています。現在の妻との間には子供はおらず、前妻との間に子供が1人います。私にもしもの事があった場合に、前妻に財産がいく事は避けたいです。どのように対策をしたらよいのでしょうか。(焼津)
A:離婚した前妻は相続人ではありませんが、内縁の妻も相続人ではありませんので対策が必要です。
配偶者は必ず相続人となりますが、離婚をした場合は相続権はなくなります。ただし、前妻との間の子供はご相談者様の実子でありますので相続人です。また、注意しておきたいのが、内縁関係の方にも相続権はないという事です。ですから、今の状況ですとご相談者様の推定相続人は前妻との間の子という事になります。ですから、現状のままでいた場合、内縁の奥様に財産が残せない事になりますので対策が必要になります。
最も確実な手段は遺言書を作成する事です。遺言書の中で、内縁の奥様へ財産を遺贈するという意思をのこす事で、内縁関係である方にも財産を渡す事が可能になります。より確実な遺言書のためにも、ぜひ公証役場で公正証書遺言を作成をしましょう。
また公正証書遺言を作成する際には、遺言執行者を指定するようにしましょう。遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実現するために相続手続きを行う人のことを言います。遺言執行者を指定することにより、内縁の奥様の負担が軽減されます。なお実子には遺留分がありますので、遺言書はそのことも配慮した上で作成する事をおすすめします。このように準備する事で、ご相談者様も内縁関係である方も安心して過ごす事が出来ますので、相続人ではない方へと財産を確実に残したい場合は、遺言書を作成する事をおすすめいたします。
相続人はいるが相続人以外の人物に財産を遺したい方、ぜひ静岡相続遺言相談プラザへとご相談下さい。ご相談にいらっしゃる方それぞれに最善の方法をご提案させて頂きますので、お気軽に無料相談へとお越し下さい。
2019年03月04日
Q:遺言書の作成方法について法改正があったと聞きました。(島田)
昨年行われた相続に関する法改正により、遺言書の作成方法についての改正があったと聞きました。遺言書の作成を検討しているところなので、改正された点を教えて下さい。(島田)
A:自筆証書遺言で遺言書を作成する際、財産目録を手書きで記載する必要がなくなりました。
遺言に関する改正は、2019年1月13日より施行されております。自筆証書遺言は、今までは全てを自筆で書くものとされていましたが、今回の改正により財産目録についてはパソコン等で作成をしたものや、通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、注意点として添付資料や財産目録にも署名押印を忘れずにする必要があります。
2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管方法についても施行が開始されます。この改正により、自筆証書遺言を法務局で保管をする事が可能になります。法務局で保管した遺言書は、従来相続が発生した際に行う必要があった家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
この度の改正により自筆証書遺言について緩和がされましたが、実際に遺言書を作成する場合には司法書士などの専門家へと相談をする事をおすすめいたします。法律的に有効な内容で作成をしなければ、せっかく残した遺言書が無効となる可能性もございます。専門家と一緒に作成する事で、後々のトラブルを回避し法的に有効である内容で安心して遺言書を残すことが出来ます。
静岡相続遺言相談センターでは、島田の方のご相続に関するお手伝いならどのような事でもお話をお伺いさせて頂きます。法改正に関するお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。
2019年02月05日
Q:私に万が一のことがあった時に葬儀費用はどうすればよいのか?(藤枝)
自分の葬儀費用の準備をしようと、専用の口座を藤沢市内の金融機関で口座をつくることにしました。しかし、私が亡くなった後に口座が凍結されると引き出せなくなるのではないかと心配しております。(藤枝)
A:法律の改正により、一定額は相続人単独で払い戻せるように。
口座の名義人が亡くなった事がわかると、銀行などの金融機関は原則亡くなられた方の口座を凍結します。相続人などからの申し出がない限り凍結にはなりませんので、役所へと死亡届を提出しただけでは凍結される事はありません。口座の凍結は、故人の預金の不正使用を防ぐためと相続人同士の争いを防ぐ為ですので、口座をお持ちの方が亡くなられた場合には速やかに金融機関へと連絡をしましょう。
葬儀費用の支払いなとの資金需要があっても、遺産分割が終了するまでは預貯金債権の払戻しは出来ないとされていました。しかし法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができるようになります。(2019年7月1日施行予定)
また、凍結をした口座から預金を引き出すためには口座解約手続きをする事になります。口座解約の手続きは、被相続人及び相続人全員の戸籍や遺産分割協議書、印鑑登録証明書などの必要書類を揃えて金融機関へと提出をします。口座の名義人の相続人であるか、相続人全員が了承をしてるかが証明できる書面が無ければ解約手続きは行われず、凍結した被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要です。すみやかに相続人や受遺者に相続財産をわけることを希望するならば、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。
静岡相続遺言相談プラザでは、金融機関へのお手続きも対応いたします。財産の調査から口座解約手続きまで、役所への書類取得も行いますので、仕事が忙しく役所へといく時間がないという方はぜひ当プラザへとご相談下さい。相続手続きを専門に行っております所員が担当いたしますので、安心してお任せ頂けます。ご不明な点は、初回無料の相談会へとお越し頂きお話しをお聞かせ下さい。
33 / 49«...1020...3132333435...40...»