相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

焼津の方より相続についてのご相談

2019年02月05日

Q:妊娠している場合はお腹の子も相続人になるのでしょうか。(焼津)

兄が突然の事故で亡くなり、亡くなった時点で兄の妻である義理の姉は妊娠中でした。この場合、おなかの中の子も相続人となりますか?両親は既に亡くなっていますので、妻である義理の姉と私が相続人であると思われますが、私は産まれてくる兄の子に相続人として遺産を引き継いでもらいたいと思っています。(焼津)

A:相続人が妊娠している場合、お腹の子も相続する権利があります。

被相続人の死亡時に、相続人のお腹の中にいた子は民法により相続人と認められています。ですから、こちらのご相談のケースでも、お腹の中にいた子は相続人となりますので相続人は妻と子供の2人になります。

このような状況の場合の相続手続きは、まずは無事にお腹の子が産まれてから遺産分割協議を進める事になります。もしも死産となった場合に、相続人として最初から存在しなかったと判断される事になり、この場合相続人が別の人となるためです。無事に産まれた後は、未成年者の相続人としての手続きを進めますので法定代理人をたて遺産分割協議をします。相続において、母親は相続人という利益相反であるため子供の代理人にはなれませんので、別の人を代理人としてたてることになります。

このようなご相談はあまりないケースではございますが、焼津の方で相続人についてのご不明な事などは専門家をお頼り下さい。静岡相続遺言相談プラザは、ご相談者様のご不安な点について親身に対応させて頂きます。身内には相談しにくいお話も、焼津の相続専門家として丁寧に対応をさせて頂きますので、安心してお任せ下さい。

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2019年01月09日

Q:遺産分割協議がまとまらない。期限はあるのでしょうか?(藤枝)

この度私たち相続人の兄弟である兄が亡くなりました。兄は長男だったので、私たちが子供の時から生活していた藤枝の実家を相続していました。兄は生涯独身だったため、私と弟と妹の3人が相続人になりました。相続財産は藤枝の実家(土地・家屋あわせて2000万円程度)と、現金500万円です。弟は早く家を処分して、現金を受け取りたいようなのですが、私と妹は兄が亡くなって早々に実家でもある藤枝の家を売却しても良いか悩んでいます。もう少し考えたい思いますが、そもそも遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。(藤枝)

 

A:遺産分割協議や不動産の相続登記には期限はありません

お兄様が亡くなり、ご兄弟で遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。まずご質問いただいた期限に関しては、遺産分割協議も相続登記に関しても期限は定められていません。しかしながら、長引かせることも専門家の視点からするとおすすめできません。以下の点で問題が生じる危険性があります。

まず相続人が将来的に増えてしまうことです。もしもご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その人の相続人がお兄様の相続に関しても関係してくるからです。例えばご相談者様にご主人様とお子様がいる場合、ご相談者様に万が一の事があると、ご主人様とお子様がお兄様の土地と現金の件で弟様、妹様と話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続人が20名~30名近くになり遺産分割協議を行うことすら困難なケースもあります。また相続人に借金を抱え、返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分達の代で解決することは必須です。また時間が経つと登記に必要な資料が保存期間を過ぎてしまい取り寄せられなくなり、より一層手間がかかってしまいます。

お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限はある程度決めてご兄弟でお話合いなさってください。なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。

 

静岡相続遺言相談プラザでは藤枝地域の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。ご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。

島田の方より頂いた相続についてのご相談

2019年01月08日

Q:養子の子供は相続人になるのでしょうか?(島田)

2か月前に私の父が亡くなりました。父は私の幼少期に母と離婚しており、その後私とは音信不通でした。父の今の妻にあたる方から連絡があり、父が亡くなったことと、長年島田で暮らしていたことを知りました。父の今の妻と遺産分割の話を進めることになったのですが、相続人にあたるかどうかわからない人がいます。その人は今の妻の連れ子の子供です。父と今の妻は10年前に結婚したのですが、その際今の妻の連れ子を父は養子にしました。しかし、その養子は5年前に亡くなっているのです。今の妻は養子が生んだ子も相続人ではと思っているようなのですが、実際法律上どのようになるのでしょうか?。なお養子の子は今15歳になります。(島田)

 

 

A:養子の子供の場合、養子になった時期で代襲相続人かどうか異なります

相続が開始したときにはまず相続人を確認することが大事です。今回お父様の相続人は、まず実子であるご相談者様、そして配偶者である今の奥様です。問題は10年前に養子になった今の奥様の連れ子の子供です。ポイントはいつ養子になったかという点です。

通常被相続人より先に被相続人の子が死亡していた場合、その者の子が代襲して相続人になります。子供の場合は代襲に何代までという制限はありません。しかしながら一点だけ注意すべきことがあります。代襲相続は代襲者が被相続人の直系卑属であることが条件です。よって養子の子は養子になった後に生まれた場合は代襲相続人になれますが、養子になる前に生まれた子は直系卑属ではない為代襲相続人になれません。今回の場合、生まれた後に親が養子になったため、相続人ではないという結論です。

 

相続において相続人を確定することはとても重要です。戸籍を確認せずに遺産分割協議を行った結果、のちに別の相続人がいることが判明し無効となるケースもあります。静岡相続遺言相談プラザではこのようなご相談事も無料相談で承ります。島田にお住いの皆様お気軽にご相談ください。

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