相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2018年09月06日

Q:母が認知症ですが、相続手続きは私が代わりに進めて大丈夫ですか?(藤枝)

先日父が亡くなりました。父の財産は実家のみです。私は三人兄弟なので、母と三人兄弟の4人で遺産分割することになります。ですが、母は少しずつ認知症が進んでいて会話がなかなか難しい状態です。母の代わりに相続手続きを進めて問題ないでしょうか? 私も兄弟もそれぞれ自分の仕事で毎日とても忙しいのであまり時間をかけずにスムーズに相続手続きを進めたいと思っています。(藤枝)

 

遺産分割協議をする場合は成年後見人を申し立てます

昨今の高齢化の進展により、人が亡くなる年齢は高くなっています。それに伴い、相続人となる人も高齢となり、相続人の中に認知症の方がいらっしゃることも増えてきています。

認知症の相続人がいる場合の相続手続きで気を付けなければならないことは、遺産分割協議をするのであれば、判断能力が十分でなくなってしまった認知症の相続人の代わりを立てなければならないということです。相続人の代理人には、同じ相続人の立場の人はなれません。ご相談者様がお母様の代理として遺産分割協議に参加することはできません。これらは意思能力が十分でない方に一方的に不利益な遺産分割協議が成立し利益を奪ってしまうことを防止するための制度です。

ただし、代理人を立てなくても進められる方法があります。それは、遺産を法定相続分通りに分割して相続するという方法です。

不動産は共同相続登記をする場合、相続人一人の申請で登記をすることができます。ただし、法定相続分の割合で共有する以外は認められません。

法定相続分通りに遺産分割するとどうしても困るということであれば、代理人として成年後見人に協議に参加してもらえるよう手続きを進めましょう。

 

静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてわからないこと、ご不安な点があれば、当プラザの無料相談でお話をお聞かせください。

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2018年09月06日

Q:こどもがいない夫婦の場合、兄弟も相続人になるのですか?(焼津)

先日、夫が亡くなりました。私たち夫婦には子供がいませんので、夫の遺産は妻である私がすべて相続するものだと思っていましたが、夫の兄が相続する権利があると言ってきました。私たち夫婦と夫の兄とは全く付き合いがなかったので、まさかそんなことを言ってくるとは考えておらず驚いています。実際は夫の兄に相続する権利はあるのでしょうか?

夫には妹もいて、もうずいぶん前に亡くなっていますが息子が一人います。彼にも相続させないといけないのでしょうか?(焼津)

 

はい。子供がいない場合は兄弟姉妹も法定相続人になります

付き合いがなかったのに相続の時になって急に連絡がきて面食らうということは珍しい話ではありませんが、法律的にみると、子供がいない夫婦の場合は親、兄弟も法定相続人になります。法定相続人とは法律で定められた、遺産分割が起こった時に相続人になるべき人のことです。法定相続人には順位があり、順位が先の人から順番に相続が考えられます。子供がいる夫婦の場合は配偶者と子供が法定相続人です。子供がいない夫婦の場合、親がいれば親と配偶者が、親および直系尊属が他界されている場合は兄弟と配偶者が法定相続人になります。

また、子供が亡くなっている場合は孫が、親が亡くなっている場合は祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人になります。

【法定相続人の順位】

  • 配偶者
  • 子供(亡くなっていれば孫)
  • 父母(亡くなっていれば祖父母)
  • 兄弟姉妹

今回のご相談のケースでは、ご相談者様と被相続人の兄と甥の三人が法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹で相続する際の法定相続分配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1です。例えば、8千万円の相続財産があった場合はこのような法定相続分となります。

配偶者の相続分 8,000万円 × 4分の3 = 6,000万円

兄弟姉妹の相続分 8,000万円 × 4分の1 = 2,000万円

(この二千万円を被相続人の兄と甥で更に等分するので被相続人の兄に1,000万円、甥に1,000万円という計算になります。)

 

静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてわからないこと、ご不安な点があれば、当プラザの無料相談でお話をお聞かせください。

島田の方より遺産相続についてのご相談

2018年08月01日

Q:初めての相続手続きで不安だらけです。まずは何から始めるべき?(島田)

先日、島田に住む父が亡くなり、近くに住む長男の私が相続手続きを進めることになりました。母は入院中、他の兄弟は遠方に住んでいるため、なかなか顔を合わせての相談ができません。私にとって初めての相続手続きで何から手を付けていいのかもわからない状況です。父には自宅不動産の他にいくつかの不動産を所有していたようですし、預貯金も不明です。何をどのように進めればいいのでしょうか?(島田)

 

A:まずは、相続人は誰か、相続財産には何がいくらあるのかを確定します

初めての相続手続きでご不安も大きいかと思います。相続の手続きの流れには様々ありますが、まずは「誰が相続人なのか」と「相続する財産には何がどのくらいあるのか」を調べることから始めるとスムーズです。

「誰が相続人なのか」は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取り寄せて、そこから法定相続人を調べます。誰が相続人かは調べなくともわかることだと思われがちですが、被相続人に認知した子や養子縁組をした人がいるケースも考えられます。

また、この被相続人の戸籍謄本は金融機関等の手続きの際に提出しなくてはならないので、相続手続きを進めるにあたって大変重要な書類と言えます。

「相続する財産には何がどのくらいあるのか」を把握するためには、被相続人の財産の調査と鑑定が必要です。財産の内容がはっきりしないままでは遺産分割協議ができません。不動産、預貯金、株など、家族の中で知っている情報を出しあって調べていきます。被相続人宛ての銀行からの郵便物等から預金の預け先がわかることもあります。財産調査は財産の種類や調査方法も様々なので相続手続きの中でも手間と時間がかかる作業です。

相続手続きの流れや財産調査、戸籍収集についてご不安な点があるときは専門家へ相談されることをおすすめします。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えしています。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。

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