相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

(藤枝)遺言書に記載の無い財産の相続について

2017年09月09日

藤枝の方より、相続のご相談

父が亡くなり、藤枝の実家で、遺品を整理したところ遺言書を発見しました。しかしその遺言書には、亡くなった少し前に購入した不動産(藤枝市内の物件)について書かれていませんでした。兄弟がおり、全員が遺言書に書かれていた内容については納得しているのですが、遺言書に書かれていなかった不動産についてはどのようにしたらよいのか分からずに困っております。

このような場合、良い解決方法はありますか。(藤枝)

 

遺言書に相続の指定がない場合、遺産分割協議書を作成しましょう

まず、お父様が残された遺言書に、「この遺言書に記載のない財産については・・・」といったような文章の記載があるか探してください。もし「遺言書に記載のない財産の相続について」の記載があった場合は、遺言書の内容に従います。
そのような相続に関する記載が見当たらない場合は、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは相続人全員で財産をどのように分け合うかを協議することです。またその協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

相続した不動産の名義変更をする際にも、この「遺産分割協議書」が必要となります。

藤枝の相続に関するお困りごとのご相談は、静岡相続遺言相談プラザにご相談ください。初回の無料相談から相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。

 

(駿河区)相続財産の総額が不明です

2017年09月04日

駿河区の方より相続手続きについてのご相談をいただきました

先日母が亡くなりました。身の回りの整理をして、相続の手続きをしなければならないのですが、家は持ち家で母の預金などがあることはわかるのですが、その他にどこにどのくらいの相続財産があるのか分からりません。どのように相続の手続を進めればよいでしょうか。

はじめに相続人の把握をするために戸籍の収集を行いましょう

相続手続きでは、亡くなられたお母様名義の財産を相続人名義へと変更する手続きが大半になので、まずは誰が相続人なのかを確定させる為にお母様の出生から亡くなった時までの戸籍謄本を集めて相続人を調査しましょう。戸籍は一つの役所で全てそろう場合もあれば、転居や婚姻等で別の役所にある場合もあります。漏れのないように揃えるよう気を付けなければなりません。

>>戸籍収集と相続人調査

相続人が確定したら、相続する財産がどのくらいあるかの調査をします。財産には、預金や不動産(土地・建物)などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれますので注意が必要です。残高報告書など、各機関から送付された書類などから財産のありかを確認していきます。
預金の場合は銀行に、株や債券などの有価証券は証券会社に、というように金融機関で手続きが異なりますので各機関にお問い合せ下さい。

その内容をもとに誰がどの財産をどのくらい相続するのか相続人全員で遺産分割協議を行います。この分割協議での協議内容をまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書をもとに不動産の名義変更や、金融機関での手続きをしていきます。

>>相続財産の調査

財産調査を行った結果、相続財産の中に負債等があり相続を放棄したいとなった場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをする必要がありますので注意をしてください。

 

駿河区にお住まいの方の相続手続きの際のお悩み事は静岡相続遺言相談プラザの無料相談にお気軽にご相談ください。

静岡市清水区の方より司法書士へ相続相談

2017年08月04日

Q:自筆証書遺言は発見されない場合も多いと聞きますが(静岡)

自筆証書遺言は、せっかく作成しても発見されない、発見してもすぐ開封できないということで、相続人にとっては少々手間なのかな…と思うのですが、相続人に手間をかけない遺言書の作成方法はありますか?(静岡)

A:公正証書遺言という作成方法がお勧めです。

自筆証書遺言は、誰でもどこでも気軽に作成することができますが、ご相談内容のように、発見されないケースがあります。発見されたとしても遺言書の内容に不備がある事もあり、せっかく作成をしても効力をもたない遺言書である場合もあります。

また、自筆証書遺言は発見した際に勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きをしなければなりません。こういった不安や手間を省きたいという方には、公正証書遺言という作成方法をお勧めしております。公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書で2人以上の証人立会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記し、作成されます。公証人が筆記して作成されるので、内容の不備も避けられ、効力のない遺言書が作成されることはありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、発見されない、紛失したなどの問題も起こりません。そして公正証書遺言は検認の手続きは必要ありません。自筆証書遺言が不安な方には、公正証書遺言は確実に遺言を残す方法ですので、お勧めです。公正証書遺言を作成したいという方は、一度、司法書士法人みらいふにお立ち寄りください。初回の相談は完全無料となります。

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