2017年08月03日
(島田)相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割は?
Q:相続人の中に認知症の人がいます。遺産分割協議をする必要がありますが、認知症の相続人は自分の意思表示ができません。この場合、どうすれば遺産分割を進められますか?(島田)
Q:認知症の方の後見人の選任を申し立てます。
相続人の中に認知症の方がいる場合には、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。ご相談内容のように、ご本人の意思表示が難しい為、認知症の方が不利になるような遺産分割になる事はあってはなりません。この場合は認知症の方の代理人を立てる必要があります。家庭裁判所に、後見人の選任の申立を行います。後見人は、認知症の方の代理人として、遺産分割協議に参加することができ、進めることができます。法律行為を行う場合には、この後見人が認知症の方に代わって行います。この制度を成年後見制度といいます。
2017年07月07日
Q:静岡の方から相続手続きと相続税の納付のご相談
相続手続きの中で相続税申告が必要になりましたが、遺産の大半が不動産のため納付できるだけの現金がすぐに用意出来ません。こうした場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。(静岡)
A:現金での納付が難しい場合、物納という方法があります。
不動産を多くお持ちの場合、こうしたケースもあるかと思います。原則、相続税は現金一括払いとなっておりますが、要件を満たせば「延納」といって相続税を分割して支払う事ができます。延納をしても払えない、といった場合「物納」という方法がありますが、文字通り「物」で納付するわけですが、物納できる相続財産には優先順位や条件、決まりがありますのできちんと確認をしておいた方がよいでしょう。
優先順位
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
③非上場株式等
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
⑤動産
※それぞれ条件や決まりがありますので、専門とする税理士に相談する必要があります。
相続税申告における「物納」は、昔と違って簡単にできる時代では無いようです。こうした手続きについては、相続税を専門にする税理士に相談しなければ対応が難しいと思います。司法書士法人みらいふ では、協力先の税理士を無料相談からご紹介させていただく事が可能です。お気軽にご相談ください。
2017年06月29日
Q:相続した不動産の評価のご相談(島田)
相続財産の中に不動産があります。不動産の価値を金額で出さなければ遺産分割がしづらいのですが、どのように評価をすればいいのでしょうか。
A:相続した不動産の評価方法には、様々な方法があります。
不動産は土地と建物を別々に評価をします。まず、土地についてですが、評価方法は「路線価」か「固定資産税評価」といった評価があります。相続税申告がある場合には、「路線価」の評価が基準となります。建物については「固定資産税評価額」の価格になります。
上記のような評価方法のほかにも、年1回、公開される「公示価格」や実際の売買される時に確定する「実売価格」など、様々な視点があります。どういった場合に、どの価格を使う事が多いのかは、是非とも専門家にご相談ください。ちなみに、遺産分割においてどの価格を使うかは、相続人の話し合いで自由に決めて良い事になっています。
また、不動産には、宅地だったり借地権付きのものであったり、がけ地、私道等、土地の種類も様々です。これらは一つ一つ評価の方法が異なりますので、不動産が多くある場合や、変わった場所にある土地などについては専門家に相談しながら評価額を出す事をお勧めいたします。
46 / 49«...102030...4445464748...»