2017年06月07日
Q:駿河区の方から頂いた名義変更についてのご相談
夫が亡くなり、相続財産の中に借地が含まれていました。今後も借地を相続して私の名義で借り続けたいのですが、この場合、地主の方に名義変更料などを支払う必要が出てくるのでしょうか?(駿河区)
借地を相続した場合、地主への名義変更料の支払いは必要ありません。
相続人に借地権を相続する場合は、地主の許可は必要ありません。借地を相続した場合、前の借地権者の立場を全て継承したことになるため、第三者への譲渡には該当しませんので、地主の方に名義変更料を支払う必要はありません。また、契約内容についても変更の必要はありません。しかしながら、きちんと建物の部分を相続する手続きは進めなくてはいけません。建物を相続することで、借地権も相続したことになります。こうした場合には、地主に対して借地を相続して自分が所有者となった事を通知することが重要ですので、司法書士に名義変更をしてもらったら、登記簿謄本などをもとに、間違いなく相続手続きを通じて自分が借地権者になった事を通知されることをお勧めいたします。
参考までに、相続人以外への「遺贈」になる場合は、地主の承諾と承諾料が必要になる場合があります。どのような手続きになるかご不安な場合は、当プラザを運営する司法書士法人みらいふ へご相談ください。
2017年05月30日
Q:相続した不動産の名義変更がしたいのですが。(藤枝)
亡くなった父名義の不動産を相続することになりました。名義を自分に変更したいので、不動産名義変更の流れを教えてください。(藤枝)
A:不動産名義変更の流れは以下になります。
1:遺産分割協議で不動産の分割方法を決める(遺産分割協議書の作成)
2:不動産登記の必要書類を収集する
3:登記申請書の作成をする
4:法務局に名義変更の申請をする
不動産の名義変更の手続きは大まかに上記の流れとなります。
上記の流れでご自身で申請をする事はできますが、登記申請書の作成や、法務局での手続きなど不慣れな場合には、ご自身で申請するには不安がある方も多いのではないでしょうか。不動産の名義変更の手続きは、我々専門家に依頼していただくことも可能です。
自分で申請している時間がない、時間はあるが初めてなので何もわからなくて不安、という方はご相談ください。
2017年04月07日
Q:相続人の中に海外在住者がいる場合の遺産分割は?(静岡)
相続人の中の一人が海外に住んでいます。遺産分割協議には集まることはできませんでしたが、他の相続人全員で話し合った遺産分割の内容で、本人は納得しています。この場合、どのような流れで相続手続きを進めたらよいでしょうか。
A:署名証明書を取得します。
相続手続きを進めるには遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となりますが、海外在中の方はこの印鑑証明書の交付を受けることができません。この場合には、不動産登記申請などで必要な委任状と、遺産分割協議書を在住している国の日本領事館へ持参し、領事のもとで署名および拇印することにより、署名証明書を取得することができます。この署名証明書が印鑑証明書の代わりとなります。また、相続手続きにおいて相続人の住民票が必要になる場合には、海外在住者においては、在留証明書を取得することにより住民票の代わりとなります。これらの必要書類を取得することによって、相続手続きを進めることができます。