(島田)相続人調査は必要なのでしょうか?
2016年11月21日
島田市の方よりいただいた、相続手続きに関する相談事例
Q:父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は家族であり、全員明白です。それでも父の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて相続人調査を行う必要はあるのでしょうか。(島田)
A:相続が発生したらまず相続人調査を行いましょう。
相続人は把握されているとの事ですが、相続人調査は相続手続きの中でも最初の時点で着手します。この相続人調査を行わないままに相続手続きを進めてしまい、すべて完了した後に他に相続権を持った人物が現れるケースも実際にあります。それは無いのが確実だとしても財産を取得し、財産の名義変更をする際にも戸籍謄本の提示が必要となります。これは、相続人であることを証明する書類になるためです。お父様の戸籍謄本は名義変更の際追々必要になりますので、最初の相続人調査の時点で取り寄せておきましょう。