相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

島田の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:不動産を相続したのですが、必要な手続きがわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(島田)

司法書士の先生、相続のことでご相談があります。
先月のことですが、島田の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には島田の実家のほかに賃貸アパートと土地、5,000万円の預貯金、骨董品などの財産がありましたが遺言書を遺していなかったので、相続人となる私と弟とでどう分けるかについて話し合いを行いました。

その結果、不動産については私が相続することになったのですが、どのような手続きが必要なのかがわからずに困っています。司法書士の先生、不動産を相続した場合に必要な手続きについて教えていただけると助かります。(島田)

A:相続した不動産の名義を変更する手続きが必要です。

相続によって不動産を取得した場合、被相続人(今回ですとお父様)の名義からご自身の名義へと変更する「相続登記(相続による所有権登記)」という手続きが必要です。
お父様の遺言書は残されていないとのことですので、相続登記の手続きを行うには「遺産分割協議書」を用意しなければなりません。

遺産分割協議書とは遺言書のない相続において相続人全員で行う「遺産分割協議」にて作成する、分割方法に全員が合意したことを証明する書面です。完成させるには相続人全員の署名・押印が必須ですので、作成していないようであれば弟様にその旨をお伝えし、協力してもらうことから始めましょう。

なお、相続した不動産の売却を検討している場合でも、相続登記を行ってからでないと売却手続きを進めることはできないため注意が必要です。
相続登記の手続きの流れについては以下をご参照ください。

[相続登記の手続きの流れ]

(1)相続登記の申請に必要な書類を用意する

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
  • 被相続人の除票および不動産を相続する方の住民票
  • 対象となる不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等

(2)登記申請書を作成する
(3)不動産の住所地を管轄する法務局へ登記申請書と必要書類を提出する


相続登記の手続きはご相談者様自身で行うこともできますが、専門知識がないと難しい場面も少なくありません。相続登記は司法書士の専門分野ですので、ご自分で行うことに少しでも不安がある場合は静岡相続遺言相談プラザにぜひともお任せください。

静岡相続遺言相談プラザでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、島田の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。そのうえで最善となるサポートをさせていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。

島田の皆様、ならびに島田で相続・遺言書作成の相談や依頼ができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

島田の方より相続についてのご相談

2022年06月08日

Q:相続財産と呼べるものは不動産しかなく、相続人で均等に分けることが出来ません。分割方法について司法書士の先生にお尋ねします。(島田)

島田に住む父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。相続人は私と妹の二人ですが、妹は結婚してから島田を出たためほとんど疎遠になっています。妹には父の葬儀で何十年かぶりに会いましたが、いきなり相続の話をするのも気が引けましたので今回は触れませんでした。私は島田の実家近くに住んでいるので、時々父の様子を見に行ってはいましたが、男同士ですし、そんなに会話もなかったように思います。遺言書がないかと遺品整理がてら実家に行きましたが、暮らしは質素だったようで、遺言書がないのはすぐわかりました。晩年の父には財産と呼べるものはボロ自宅と島田郊外にある、利用価値のなさそうな空き地です。現金は老後の生活費で消えたようです。兄妹で自宅と空き地で分ける案も考えましたが、現金化して考えると価値に差があるのではないかと思い、まずは専門家の意見を仰ごうと思い問い合わせました。(島田)

A:相続財産を売却して分割する方法以外にも、不動産を手放すことなく分配する方法もあります。

遺言書が残されていなかった場合の相続についてご説明します。

被相続人が亡くなると、財産は一旦相続人の共有財産となります。相続人が複数名いる場合は均等に遺産分割を行わなければなりませんので、今回のご相談者様の場合は妹様と相続財産である不動産を均等に分ける必要があります。この話し合いのことを遺産分割協議と言います。一番簡単な方法としては【換価分割】という、不動産を売却して得た現金を等分する方法がありますが、ご自宅を手放すことは出来れば避けたいという方が多くいらっしゃいますので、不動産を売却しない方法をご紹介します。

【現物分割】

遺産をそのままの形で相続人同士分ける方法です。ご相談者様の場合は例えば、お兄様がご自宅で妹様が空き地となりますが、ご相談者様が懸念されていた通り、それぞれの不動産の価値が大きく異なる場合は不平等となります。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続です。

【代償分割】

相続人のうち一人または何人かが遺産(不動産)を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払います。ご相談者様を例にしますと、お兄様がすべての遺産を相続して、お兄様は相続した不動産の評価額相当分の現金(または代償財産)を妹様に支払います。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができますが、相続した側はある程度の現金を用意しなければならないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに検討される方法です。

いずれにせよ、ご相談者様は遺産であるご自宅と空き地の評価(価値を調べること)を行ってから遺産分割協議を行いましょう。

 

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの専門家にお任せください。島田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている静岡相続遺言相談プラザの専門家が、島田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:遺産を寄付したいのですが、どのような遺言書を残せばいいのか司法書士の先生アドバイスをお願いします。(島田)

島田在住の70代の主婦です。夫は10年前に既に亡くなっており、私も自分の亡き後について考えるようになりました。私には子供はおらず、両親もすでに亡くなっています。相続人として考えられるのは弟ですが、弟はもう何年も会っておらず、昔から苦労させられていましたので、財産を残すことに抵抗があります。弟に財産を残すのであれば被災地の復興支援に使ってもらいたいと考えています。このような場合、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいのではないかと思うのですが、どのような遺言書を作成すればよいのか教えていただけませんか。(島田)

 

A:遺産を寄付する場合には公正証書で遺言書を作成すると良いでしょう。

相続において遺言書の内容は優先され、遺言書を作成することにより遺言者の意思を示すことができます。

遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)がありますが、今回のように確実に寄付をしたい場合には②公正証書遺言の作成をお勧めします。

公正証書遺言とは、遺言者(遺言書を残す人)が公証役場にて公証人と証人の前で遺言内容を伝え、公証人がまとめて作成した遺言書のことをいいます。法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備により遺言が無効になる心配がなく、原本は公証役場で保管されるので、改ざんや紛失のおそれもありません。

①の自筆証書遺言は自宅等で作成することもできるため手軽ですが、方式の不備により無効になってしまう可能性があり、今回のご相談者様のように確実に寄付をしたいという場合には公正証書遺言の方がお勧めです。

 

また、相続人以外への寄付を希望する場合には、遺言書で遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するため、必要な手続きを行う人のことを言います。信頼できる人に公正証書遺言を残しておくことを伝え、お願いしておくと良いでしょう。

寄付先については現金しか受け付けない団体もありますので、事前に確認した上で寄付先の正式な団体名、寄付内容を明記しておくことも大切です。

静岡相続遺言相談プラザでは遺言書の作成に関してお困りの島田にお住まいの皆様のお悩みを多くお伺いしております。今回のように遺産を寄付したいがどのような遺言書を作成すればよいか分からないなどとお困りの方はぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。法律の専門家である司法書士が島田の皆様のお困りごとに寄り添い、お伺いします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。島田にお住まいの皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。

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