2021年11月02日
Q:父が亡くなり、相続手続きをすることになりました。司法書士の先生に頼らず、自分で手続きを終わらせることはできますか。(島田)
島田に住んでいた父が亡くなり、相続手続きをすることになりました。
相続人は母と私の二人ですが、母は現在病気で入院していますので、手続きは基本的には私が進めることになるかと思います。
母とは連絡を取り合いながら手続きを進めるつもりですが、そもそも父には大きな財産は有りませんので、相続税も関係ないのではないかと思っています。
母とは相続についての話し合いも殆ど済んでいるので、相続手続きは自力でやろう思っているのですが、相続手続きは専門家に依頼しなくても自力で行うことは可能でしょうか。(島田)
A:相続手続きは専門家の手に頼らず、ご自身で進めることはできますが、期限が設けられているものもありますので早急に取り掛かるようにして下さい。
専門家に頼らず相続人ご自身で相続手続きを進めることは可能です。
しかしながら、相続手続きには期限が定められているものもありますので、流れと期限について確認をしてから手続きを始めましょう。
被相続人が亡くなったらまず相続人の調査を行います。
ご相談者様の場合は、お父様の法定相続人(法的に相続が認められる人)がお母様とご本人の二人だけであることを証明する必要があります。
相続人の確定のためには、被相続人の戸籍収集を行い確認します。
もしも、遺産分割協がまとまってから他の法定相続人の存在が判明した場合、その遺産分割協議は無効となり、新たな相続人を含めやり直すことになります。
相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの全戸籍です。
多くの方は一生のうちに何度か転籍をされており、籍を置いた全地域の役所に問い合わせることになる戸籍謄本の取り寄せは多くの時間を要する作業になることが予想されます。
なお、戸籍謄本は郵送などで取り寄せることもできますが、請求のための書類作成や、届くまで日数がかかる等、手間や時間がかかりますので、相続が開始されましたら早急に手続きを行う必要があります。
お仕事をされている方やお時間が取れない方は相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
この時に集めた戸籍謄本は、財産調査やご実家の名義変更等、他の手続きの際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
静岡相続遺言相談プラザでは相続手続きについて島田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が島田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2021年10月05日
Q:私の相続の際、離婚した夫は相続人になるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(島田)
私は生まれた時から島田に住む50代の女性です。
20年前に結婚しましたが、10年前に離婚し、現在は小さな会社を経営しながら、恋人と暮らしています。
元夫との間にも現在一緒に暮らす人との間にも子供はいません。
最近心配していることは私が亡くなった後、私の財産はどこへ行くかということです。
可能であれば一緒に住む恋人に財産を残したいと考えています。
離婚した元夫に財産が行くようなことはあるのでしょうか、また、一緒に住む恋人に財産を残す方法はあるのでしょうか。(島田)
A:財産が元夫に渡ることはありませんのでご安心ください。
離婚した元夫はご相談者様の相続人には当たりませんので財産が元夫に渡ることはありません。
また、元夫との間にお子様はいないということですので、元夫の関係する人に財産が渡ることもないでしょう。
また、現在島田で一緒に暮らしている恋人も相続権はありません。
もしも財産を残したいというご意向がある場合には遺言書で遺贈の意思を主張しておくことができます。このような遺言書の作成は法的により確実な公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
なお、法定相続人は下記のようになりますので参考にしてください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
遺言書を作成する際には法定相続人が納得できる内容にすることでトラブルを避けられるでしょう。
静岡相続遺言相談プラザは相続手続きの専門家として、島田の皆様をはじめ、島田周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
静岡相続遺言相談プラザではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、島田の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。
まずは静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きや遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年08月04日
Q:実の母の再婚相手が亡くなったそうです。私はその再婚相手の相続人になるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(島田)
私は島田で家庭を持って暮らしている50代男性です。私が成人し就職したのをきっかけに島田の実家を出た後、実の父母が離婚しました。
その後、母は別の方と再婚し、島田を離れて再婚相手の方と二人で暮らしていました。
私が既に家を出ていたこともあって再婚相手の方とは20年以上全く面識がありませんでした。
そんな中、先月母から、再婚相手の方が亡くなったので葬儀に参列してほしいという連絡を受けました。
一応通夜には参列することにしたのですが、その際母に「あなたもこの人の相続人にあたるから、相続手続きを引き受けてほしい」と頼まれてしまいました。
私自身、再婚相手の方とは20年以上かかわりを持たなかったので、その方がどのような財産を持っているのかわかりません。
それに、私には家庭もありますし、正直なところ今更その方のご親族と相続をめぐって揉めるようなことにはなりたくありません。
そもそも、私は法律上母の再婚相手の相続人にあたるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたく思います。(島田)
A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしていた場合に限ります。
この度は静岡相続遺言相談プラザにご相談いただきありがとうございます。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなられた再婚相手の方)の実子か養子に限られます。
ご相談者様の場合は、ご自身がお母様の再婚相手の方の養子にあたるかという点が問題になるでしょう。
お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですが、成人が養子になるには、養親と養子の双方が自署押印をした養子縁組届を役所に提出しなければなりません。
お母様の再婚相手の方と養子縁組をされているかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。
届け出をされていないのであれば、ご相談者様は相続人にはあたりませんので、ご相談者様が相続人として再婚相手の方の財産を取得する権利はありません。
逆に、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をされていた場合にはその方の相続人となりますが、相続放棄の手続をすることによって、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではなくなります。
ただし、相続放棄すると全ての財産を受け取ることができなくなってしまうので気をつけてください。
ご相談者様は再婚相手の方の財産状況を把握されていないようですので、相続放棄を選択するか否かに関しては慎重に検討されることをおすすめいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは、島田を始め島田近郊の皆さまから沢山の相続に関するお問合せを日々いただいております。
ご自身に相続が発生するかどうかなど、相続に関する疑問やお悩みについて親身にお話を伺い、お客様の状況に合わせて丁寧にご対応いたします。
島田周辺地域にお住まい、または島田周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、まずは静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお電話ください。
初回のご相談は無料となっております。
所員一同、島田の皆さまのご来所を心よりお待ち申し上げます。
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