2021年02月15日
Q:司法書士の先生にご相談があります。父が亡くなり、遠方にある不動産を相続しました。相続手続きを地元で行うことは出来ませんか?(島田)
はじめまして、私は島田に住む会社員です。先月父が亡くなり、私が相続財産である遠方の不動産を相続することになりました。父の親族はもともと沖縄に住んでいたため、父は沖縄の不動産をいくつか所有しています。私は3人兄弟の長男で、私たち3人が相続人です。父の財産はほかに島田の実家と現金が数千万円です。兄弟で話し合ったところ島田の実家と沖縄の不動産は私が相続し、現金を弟2人が相続することになりました。
不動産相続の手続きはその不動産のある法務局で行わなければなりませんか?私は現金を相続していないため、沖縄に何度も通うための金銭の余裕はありません。遠方の土地の不動産相続手続きを島田の法務局ですることはできないでしょうか。(島田)
A:不動産相続手続きの申請は①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請からお選びいただけます。
不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請する必要があり、不動産が他県にまたがり複数ある相続においては、不動産の所在地の法務局で手続きを行わなければなりません。管轄する法務局については法務省のホームページで確認して下さい。
不動産相続手続きの申請は各地域に赴いて手続きをしなければいけないわけではなく下記からお選びいただくことが可能です。
①窓口申請:現地の法務局の窓口において申請します。平日のみ開局していますので注意してください。
②オンライン申請:パソコン等を用いてオンライン上で申請します。日本全国の法務局が対応していますので、遠方の不動産であっても渡航費用なく申請できます。「申請用総合ソフト」で登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で申請します。不動産が遠方の場合、経費と時間を節約することができますが、申請内容にミスがあると指摘された場合はさらなる時間と労力がかかる点に注意しましょう。
不動産の登記申請には申請書の書き方や決まり事など多くのルールがあります。ミスを指摘された場合、申請者自身で修正をしなければなりませんので、細心の注意を払って作成するようにしましょう。必ず返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法により郵送するようにしてください。
相続のお手続きをご自身でされることにご不安な方、お時間がなく面倒と思われる方は相続のプロである静岡相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。
また相続の手続きでは多くの資料を収集し、手続きを行わなければなりません。収集方法で分からないことやご心配な事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。静岡相続遺言相談プラザの専門家が島田の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談の場で島田のお客様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。島田の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2021年01月08日
Q:亡き父の相続人である認知症を患う母は相続手続きができません。どうしたら良いか司法書士の先生のアドバイスを頂戴出来ますでしょうか。(島田)
父の相続について司法書士の先生にご相談があります。先日、島田の自宅マンションで暮らしていた父が亡くなり、葬儀を済ませたところです。父には、島田にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあり、相続人について調べたところ、母と私と妹の3人でした。これから相続手続きを始めようと思っているのですが、実はホームで暮らす母は認知症で、相続手続きはもちろん、日常生活も一人では出来ず、介護を要する状態です。このような場合の相続手続きはどうしたら良いか困っています。私や妹が母の代わりに相続手続きをすると法律違反になりますか?(島田)
A:認知症の方が相続手続きをされる場合は、成年後制度を活用しましょう。
まず、正当な代理権なく認知症のお母さまに代わって相続手続きを行う等の行為は違法となりますのでご注意ください。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割の手続きはできません。このような場合の相続手続きは成年後見制度を活用することをお勧めします。成年後見制度を活用し、成年後見人を立てることで、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方が相続人にいらっしゃる場合の相続手続きを成年後見人が本人に代わって行うことができます。
家庭裁判所に申立てを行うことで家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任しますが、下記に当たる人物は成年後見人にはなれませんのでお気をつけください。また、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続することになります。その後のお母様の生活にとって必要かどうかじっくり検討されてから判断されることをお勧めします。
【成年後見人とはなれない者】
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
静岡相続遺言相談プラザでは、遺言、相続の専門家が、島田の皆様の相談内容に最適な方法をご提案し、お手続きを進めさせていただいております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、島田の地域事情にも詳しい当プラザの専門家に一度ご相談されることをお勧めいたします。初回の相談は無料ですので、相続に関してのお困り事がおありの島田の皆さまは、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同島田の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2020年11月26日
Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?また、司法書士の方の力を借りなくてもできるものですか?(島田)
私は60代の会社員です。先週、島田市内の実家に住む父親が亡くなりました。母も5年前に亡くなってしまっているため、相続人は私と弟の2人になります。葬儀も無事に終わり、一段落ついたのでこれから弟と二人で相続の手続きを始めようと考えています。相続の手続きに関して、可能であれば専門家の方の力を借りずに私たちの力で手続きを行いたいのですが、手続きにはどのくらいの期間が必要になりますか?(島田)
A:相続財産の内容や、相続人間のご事情などによっても相続手続きに必要な期間は異なります。 司法書士の力を借りなくても可能ですが、分からないことがある方はご相談する事をお勧めします。
静岡相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご相談内容は相続手続きの完了までにはどのくらいの時間がかかるのかということですので、目安の期間についてお伝えさせていただきます。
相続手続きにかかる時間を確認する前に、一般的な相続手続きの流れについてご説明いたします。被相続人が亡くなった時点から相続は開始となりますが、まず始めに遺言書が遺されているかを調べましょう。遺言書がある場合とない場合では相続の手続きが異なります。この確認をしっかりと行わずに相続の手続きを進めてしまい、手続き途中で遺言書が見つかった場合はそれまでの手続きが無駄になってしまうことがありますので注意してください。
遺言書が存在しない場合、まずは戸籍の収集を行い、相続人を確定します。ご相談者様が相続人であることを証明する戸籍が揃うと、金融機関等から財産の存在を証明するための書類を取り寄せることができます。このことを相続財産調査といいます。必要となる書類はお父様の相続財産の内容によっても異なりますが、漏れがないように集めるようにしましょう。戸籍の収集と財産調査が全て完了したらその資料をもとに相続関係説明図及び財産目録を作成します。
続いて取り寄せた書類と作成した資料を参考にし、相続人全員で遺産分割協議を行います。この遺産分割協議によって遺産をどのように分けるかが決定します。遺産分割協議後、相続財産を各相続人の名義に変更する手続きを行います。この一連の手続きをすべて終えるにはスムーズに進んでも3ヶ月から4か月ほどかかります。しかし、相続財産の種類が多いとその分財産調査に時間がかかりますし、相続人同士の主張が異なると遺産分割協議自体が終わらず、名義変更の手続きができないまま何年もかかってしまうケースもあります。また、平日に金融機関や戸籍を取り寄せるため役所に出向くことが難しい方は、書類を集めるだけでも多くの時間と労力がかかることになります。そのため、ご自身で相続手続きを始めたものの途中で断念してご相談にいらっしゃる方も少なくありません。
静岡相続遺言相談プラザでは初回無料相談を行っておりますので、一度ご利用いただき、相続財産の内容や、ご兄弟それぞれの相続のご希望などをお聞かせください。お客様のご状況に合わせて、相続完了までの流れや時間の目安をご説明させていただきます。事務所は島田市内に構えており、駐車場も完備しておりますので島田に住まわれている方や島田の近くの藤枝にお住まいの方などもぜひおこしください。知識のある専門家が、相続の手続き全力でサポートさせていただきます。
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