2020年09月07日
Q:相続する不動産の名義変更の流れについて、司法書士の先生に伺いたいです。(島田)
先月、島田の実家に住む私の父が亡くなりました。葬儀はなんとか済ませることができたのですが、次に行わなければならない遺産の相続について全く経験も知識もなく困っています。私は同じく島田で長年暮らす40代の主婦です。亡き父は島田市内に父名義で複数の不動産を所有しています。相続人は私と妹です。名義変更には難しい手続きがあるのだろうと予想していますが、初めてのことで何から進めればいいのかもわからず、専門家の先生にご相談したいのです。この後の不動産相続にあたり名義変更の手続きをどう進めたらいいのか教えてください。(島田)
A: 不動産を相続する際の、名義変更手続きについてお話いたします。
まず、不動産を相続する際の大まかな流れをご説明させていただきます。相続人の皆様で話し合いをおこない、遺産分割協議にて遺産の配分が決定されていたとしても、相続手続きはまだ完了ではありません。相続財産の名義が故人から、相続人へとうつす場合には、名義変更手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。この手続き済ませることで、第三者に対して、主張(対抗)ができるようになります。例えば、遺産を相続した後に売却する予定があったとしても、先に名義変更手続きをしなければなりません。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記の流れに従い、相続手続きをしていただくことも可能ですが、遺産の相続は人生で何度も経験をするものではありませんので、困ってしまうのも当然だと思います。書類集め、登記申請書類の作成、法務局でのお手続き等、複雑で不安に思われることもあるかと思いますので、その場合はぜひ相続のプロに相談することをおすすめいたします。例えば、相続人に未成年者がいる場合や、行方不明で連絡が取れない等、ご家庭により様々なケースがあると存じます。さらにそもそもの遺産分割協議の進め方が分からないなどもなんでも相談する事が出来ます。相続人だけで手続きをすることに不安がある方は、専門家に相談すればスムーズに手続きが進むようサポートしてくれることでしょう。
静岡相続遺言相談プラザでは、遺言、相続に関するお手続きに特化し、ご相談者様の相談内容に合わせて幅広く対応しながらお手続きを進めさせていただいております。初回の相談は無料です。島田にお住まいの皆さま、相続に関して少しでもご不安がおありでしたらぜひ、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
2020年04月06日
Q:相続に関して、子供のいない私たち夫婦が今から準備することはありますか?(島田)
島田に住む60代の夫婦です。私たち夫婦には子供がおりませんので、これから迎える老後の生活をゆっくり楽しんでいきたいと思っています。安心した余生を過ごすためにも、私たちの遺産のことをスッキリさせてからと思っているのですが、遺産として思い浮かぶものは、島田にある持ち家である自宅と多少の預貯金くらいです。今は二人とも元気にしておりますので、相続に関して今のうちにできること、やっておいた方が良いことがあればご教授いただければと思います。(島田)
A:お子様がいらっしゃらないご夫婦には、相続にそなえて遺言書の作成をお勧めします。
お子様がいらっしゃらないご夫婦からのご相談は多く、まずはどのようなご不安事なのか夫婦で話し合い、明確にし、ご意向を固めるようお勧めしています。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の相続対策として、「遺言書の作成」をお勧めしております。疎遠であった親戚が相続人となる場合、親戚とは言え、ご自身の遺産が見ず知らずの人に相続されてしまうことを嫌がる方もいらっしゃいます。誰に遺産を相続させたい等、ご自身の相続に関する明確なご意向がある場合は、必ず遺言書を作成しましょう。
また、人が亡くなると遺産手続きのみならず、葬儀・納骨・各所への手続きといった死後に関する事務手続きも多く発生します。
亡くなる前においても、認知症など判断能力の衰えが生じたり、体が不自由になる場合も考えられます。その際、「誰に何をお願いするのか」等の不安に対して今からできるものとして「死後事務委任契約」や「任意後見契約」があります。
元気なうちにあらゆる場合を想定し、備えておくことで、現在のご不安を取り除くことが可能となります。また、司法書士・行政書士・弁護士といった法律の専門家へ依頼をすることも出来ますので、素人に相談する事に不安のある方はぜひ検討されてみてください。
元気なうちに出来ることは多くあります。まずは相続方法をどうしたいのか、また認知症等、体が不自由になってしまった場合はどうしたいのかご意向をまとめておくことをお勧めします。そのご意向に沿って、生前にできる対策(契約)を当てはめていくことで、より安心した生活を送ることが可能となるでしょう。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家が島田の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂いております。島田近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを島田で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。島田の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2020年02月05日
Q:相続人で話し合いは済みましたが、遺産分割協議書は必要でしょうか?(島田)
島田で生まれ育った主婦です。同じく島田で育った主人は、先日55歳という若さで亡くなりました。まさかこんなに早く他界するとは思わず、急なことでしたので慌てて葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。本人もまさかこんなに早く自分が死ぬとは思っていなかったと見え、特に遺言書を残している様子はありませんでした。相続人は妻である私と成人の子供の2人のみで、遺産分割協議というほどのことをするまでもなく話し合いを終えました。大きな財産というものはなく、今後も相続の件で揉めることはなさそうです。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(島田)
A:今後も様々な場面において、遺産分割協議書は必要になります。
相続人全員が遺産分割について話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は名義変更等の手続きにおいて必要になることがあり、また、のちに相続人間で争いごとが起こった際や、内容を確認したい時に必要ですので、作成しておいた方が安心です。
ただし、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。遺言書が残されていた場合などがこれにあたります。そもそも遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
今回のケースでは、遺言書は見つからなかったとのことですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと思われます(下記参照)。仲の良い親子とはいえ、今後もしも争いが起こった時の為に、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
以上のような手続きの必要がある場合や、ご心配がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身での作成も可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。また、もしものために遺産分割協議書を作成しておくことで、安心にも繋がります。
人生のうち相続は何度も経験することではないので不安を覚えるのは自然なことです。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身での手続きにご不安のある方は、これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で島田の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。島田近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。島田の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
14 / 22«...1213141516...20...»