2019年12月11日
Q:遺産の不動産を私と妹で公平に相続したいのですが、どうしたらよいでしょうか?(島田)
生まれてからずっと島田の実家で74歳の父と住んでいましたが、先月父が亡くなりました。母親はおりません。私には同じく島田に住んでいる妹がおりますが、妹は結婚した際に家を出ています。先日無事葬儀を済ませ、遺品整理もしましたが、特に遺言書は見つかりませんでした。父の財産は子供である私たち姉妹で相続することになります。葬儀の後、遺産相続のため父の戸籍と財産を調べたところ、相続財産は不動産ばかりでした。現金は葬儀費用でほとんど使ってしまいました。父は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しており、わずかながら収入がありました。また私たちの住んでいた島田の生家も相続財産の一つかと思います。土地は売らないということを姉妹で確認しましたが、私たち姉妹が父の所有する不動産(自宅、アパート)を売ることなく、公平に相続することは出来ますか?(島田)
A:不動産を手放すことなく、公平にご姉妹で相続する方法があります。
相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、不動産が含まれている、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合、簡単には遺産分割はできません。
遺言書があれば基本的にはそれに従いますが、今回のご相談者様のケースでは遺言書が無いようですので、被相続人が亡くなった時点でご姉妹2人が相続人となり、遺産の不動産はお二人の共有の財産になります。今回、不動産を売却するお考えはないとのことですが、
不動産が共有の財産である場合、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要となるため、不動産相続の手続きは長引く傾向があります。
複数人で不動産を相続する方法はいくつかありますので、相続人全員(今回のご相談者様の場合は妹様と)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。
①現物分割
遺産をそのままの形で相続する方法で、相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割方法です。たとえば、少額の現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金と自宅を姉、アパートを妹といったように分割します。それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。
②代償分割
相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金または代償財産を支払う方法です。代償分割は遺産を売却する必要がありませんので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、不動産を相続する代わりに、不動産を相続した人は他の相続人に現金などの資産を支払います。
③共有分割
一つの土地や建物に対し複数の相続人が持ち分を取得する方法です。相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要です。
また、換価分割という、不動産を売却し現金化した財産を分配する方法もあります。
今回のご相談者様のケースでは、まずは自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきかご姉妹で話し合いましょう。
一つの不動産を複数名で相続する場合は内容が複雑になりますので、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で島田の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。島田近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご活用ください。島田の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2019年11月08日
Q:法定相続人以外に財産を渡す方法はありますか?(島田)
私は現在、島田市内に住んでおります。夫は6年前に他界し、それ以来ずっと一人暮らしです。娘が一人おりますが、20年以上前に結婚し島田を出ていきました。娘とはもともとあまり仲が良くなかったのもあってか、嫁いだきり顔を見せることや連絡を取ることもなく疎遠になっています。夫が亡くなった際にようやく一度連絡がついたのですが、それきりで、その後もまたずっと音信不通が続いています。私に何かあったとき娘が助けに来てくれる期待は持てませんし、亡くなった後の葬儀やお墓の事などもどうなってしまうのか、とても心配です。そんな訳で、財産は今までお世話になった方々や友人へ残すとか、どこかの慈善団体に寄付するとか、音信不通で疎遠な娘よりも近くで支えてくれた方々や世の中のためになる所へ渡ってほしいと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?(島田)
A:法定相続人以外にも財産を渡す事は可能です。公正証書遺言の活用をお勧めします。
民法で定められた相続人の事を、法定相続人といいます。今回の島田のご相談者様の場合、法定相続人はご息女という事になりますが、法定相続人以外の方に財産を渡したい場合は遺贈をすることで解決しますので、遺言書にその旨を残しましょう。その際は、公正証書遺言で作成しておく事をお勧めします。この公正証書遺言は公証役場の公証人が遺言者の趣旨を聞き取って作成します。更に2名の証人が立ち合いの元で作成されますので、要件不備がなく遺言自体が無効になるリスクがありません。また公正証書遺言は公証役場で管理されるため、偽造や紛失の心配もないので、亡くなった後も確実に遺言の内容が実行されます。よって、ご自身のお気持ちをしっかりと残す事ができます。
今回のケースでは、もし財産を全額お世話になった方々やご友人へ残される、または慈善団体へ寄付すると遺言しても、法定相続人であるご息女が受遺者に対して遺留分侵害額を請求することも考えられます。しかし遺言が残されていないと本来の相続人であるご息女が全額を相続することになります。生前の準備をしっかり行っておくことは、ご自身の納得できる相続を実現するためにとても大切です。
相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に静岡相続遺言相談プラザにご相談ください。静岡・島田の相続手続きや遺言書の作成の経験が豊富な専門家が、お悩みにお答えいたします。静岡相続遺言相談プラザでは初回無料でご相談をお受けしております。お気軽にお問合せください。
2019年09月06日
Q 相続人に未成年者がいる場合にはどのような手続きが必要でしょうか(島田)
私は夫の故郷である島田に移り住んで20年になります。3か月前に夫がなくなり、夫の財産についてそろそろ手続きをおこなうつもりでおります。私と夫の間には、22歳になる息子と、14歳の娘がおり、島田の銀行で手続きを行おうとしたところ、未成年者の署名では手続きができないと言われてしまいました。夫の財産は島田の銀行の預貯金であり、私の個人財産から葬儀費用等を立て替えているので、手続きを早々に行わないと私たちの生活がままならなくなってしまいます。未成年者がいる場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか(島田)
A 今回の場合、特別代理人を選任し相続手続きを進めましょう。
未成年者は原則として法定代理人の同意なく法律行為を行うことができません。ご主人の遺産を分割するために行う遺産分割協議も法律行為となります。そのため未成年者がこのような法律行為を行うときには法定代理人(親)が手続きを代わりに行います。しかしながら、今回問題となるのは親であるご相談者様も相続人であることです。相続人同士が利益相反になってしまうため、お嬢様にはご相談者様以外の特別代理人を立てる必要があります。
特別代理人を選任するためには家庭裁判所に申立てを行います。その際に遺産分割協議書案を一緒に提出いたしますが、お嬢様にとって不利な内容である等、家庭裁判所が特別代理人の選任を認めないケースがありますので、申立てに関してはぜひ専門家にご相談ください。
なお特別代理人の選任後に遺産分割協議が完了、その後預貯金の解約手続きとなりますので、どうしても時間はかかってしまいます。実は2019年7月より民法の改正によって相続人単独で被相続人の預貯金を一定額までは仮払いの請求ができるという制度が施行されました。この仮払金に関しては使用用途が条件として決められていませんので、当面の生活費に困窮している場合には、家庭裁判所への申立て手続きを進めながら、ご主人が預貯金を預けていた銀行と手続きを進めていくことをおすすめいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは相続手続きに精通した専門家による無料相談を開催しております。
相続開始後は何かと忙しく、また大切な方を失った悲しみより、手続きを進めること自体が難しいとおっしゃるかたは多くいらっしゃいます。まずはご相談にお越しいただき、今後どのように進めていくのが良いのか、一緒にプランを検討させていただきます。島田にお住いの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせください。
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