相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

島田市

島田の方から相続についてのご相談

2019年08月08日

Q:相続人が認知症である場合の相続手続きについて教えてください(島田)

先日島田の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産としては、島田にある自宅のマンションの他に島田市内に複数の不動産と預貯金が3000万円ほどあることがわかっています。
私は父の長男であり相続人の立場となりますが、他の相続人として母と弟もいるので亡き父の相続人は計3人となります。実は、母が1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。最近、母の認知症の程度が進行し、日常生活においても家族の判別がつかなくなり、食事などの自分の身の回りのことについても常時介護が必要な状況であるために、父の相続手続きをどのように進めたらよいのかわからずご相談させて頂きました。(島田)

 

A:相続手続きを進めるために、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうとよいでしょう。

相続人の立場であるお母様が認知症で相続手続きをどのように進めればよいかお困りとのことですが、ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、相続手続きを進めるためには法定後見制度を利用するとよいでしょう。

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、判断能力を欠く状態にある本人の利益を考えながら、本人に代わって財産管理をしたり相続などの法律行為をすることによって、本人を保護する制度です。

ご相談者様のお母様のように、相続人が認知症によって判断能力がない場合に遺産分割協議を行うには、相続人に代わって手続きを進める成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。成年後見人には、親族が選任されることもありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。ただし、未成年者・家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人・被後見人に対して訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者は成年後見人になることはできないとされています。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用するとよいでしょう。
今回のご相談者さまのように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当プラザのような専門家へと相談をすることをおすすめします。
当プラザでは島田にお住まいの皆様の家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いの実績がございますので、島田近郊にお住まいの方は、静岡相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。

島田の方から相続についてのご相談

2019年07月26日

Q:遺言書をどのように保管したらよいのかわからない(島田)

子どもの時から島田で暮らしている70歳の女性です。配偶者はおりましたが、3年前に先立たれ、子供もおりません。私の推定相続人にあたるのは、妹と弟になります。弟とはあまり仲が良くなく、妹とは私の足が不自由なこともあり、一緒に島田の実家で暮らしております。亡くなった夫が島田で会社経営をしていたためそれなりの財産を遺してくれたのですが、そのことを知っている弟がやたらと資金援助をせがむようになってしまいました。私としてはお世話になっている妹に全財産を相続してもらいたいと思っているのですが、妹は弟の存在に少々おびえているところがあるので、遺言書を準備しても弟に強く言われたらしぶしぶ渡してしまうのではないかと心配しています。遺言書は準備したいのですが、どのように保管するのが良いでしょうか?(島田)

 

A:公証役場で保管される遺言書があります。

遺言書は法律で定められている方式で作成する必要があります。一番知られているのは自筆証書遺言です。これは自筆で作成する遺言書のことです。手軽に作れるため、早々に書いてみたいという方も多いかと思われます。しかしその遺言書自体が一通しか存在しないため、紛失や意図的に破棄されてしまうリスクは大きいです。

他の遺言書の方式として公正証書遺言があります。これは公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書です。公正証書遺言は原本、正本、謄本の3部が作られ、そのうち原本が公証役場に原則20年間保管されます。万が一遺言者が受け取っていた正本と謄本が紛失してしまっても、遺言者が亡くなった後相続人は公証役場に遺言書の謄本を取り寄せることができます。今回のご相談者様はきちんと保管されるかがご不安とのことなので、公正証書遺言で作成することをおすすめします。また、2020年7月10日には自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度も始まりますので、検討してみてください。

なお今回のケースの場合、遺言書の中で信頼できる第三者を遺言執行者に指定したほうが妹様にとっても安心かと思われます。遺言執行者の依頼をお受けしている専門家もありますので、まずはご相談ください。

 

静岡相続遺言相談プラザでは遺言書のお悩みについてご相談をお受けしております。有効である遺言書を作成するのはもちろんのこと、相続人間でトラブルが起きないように文案を考えることが大切です。島田にお住いの皆さまのご状況に合わせてベストな遺言書をご提案いたします。まずはお問い合わせください。

島田の方から相続についてのご相談

2019年05月08日

Q:父の相続につき、父名義の口座について入出金を確認したい(島田)

先月に父が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続人は、母が既に亡くなっているため、私と姉の2人になります。先日、父の口座の残高を通帳で確認したところ、思っていた額よりも明らかに少なくなっていました。生前、姉家族が父と同居していましたので、姉に口座の状況を聞いてみましたがはっきりとした回答をしてくれず、財産の状況が確認出来ていません。姉が父の日頃の面倒を見てくれていましたので信用していますが、使い込みがあったのではないのかと疑ってしまっています。姉をとおさず、私が口座の入出金を確認する事は出来るのでしょうか?(島田)

A:法定相続人であれば、銀行の預金口座に関する開示請求が可能です。

通常、口座名義人が亡くなった場合には、金融機関の方で対象の口座を凍結します。凍結された口座は、相続手続きをしなければ引き出す事は出来ません。また、名義人が亡くなった時点で、その口座にある預金は相続人全員の共有財産となりますので、先に引出す等の行為は許されません。このような状況になってしまっても、法定相続人であればその他の相続人の同意なしに金融機関へと預金に関する取引履歴の開示を請求する事が出来ますので、まずは預金がある金融機関へと情報の開示を請求しましょう。

こちらのご相談にように、預金残高があまりにも少ない場合や、そもそも口座に関する通帳等を特定の相続人が隠してしまっているといったケースは、当プラザでもしばしばご相談頂きます。相続トラブルに発展する可能性もありますので、このような状況になっている方はお早目にご相談下さい。相続トラブルになる前に、相続人同士が円満に相続手続きを終える事ができるように、最後までお手伝いをさせて頂きます。島田にお住まいの方の相続に関するご相談は、静岡相続遺言相談プラザへとお任せ下さい。

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