2019年04月03日
Q:亡くなった父の借金は相続しなければならないのでしょうか。(島田)
父が1ヶ月前に亡くなってしまい、相続手続きに際して遺産整理をしていたところ、貯金・不動産・土地のほかに借金があることが判明しました。私自身で少し相続について調べてみたところ、借金も相続をしなければならないという情報があり不安です。不動産などを相続する場合は、借金についても相続をしなければならないのでしょうか。(島田)
A:借金も預貯金等と同様に相続財産に含まれます。
相続方法を財産の全てを相続することである単純承認とした場合は、プラスの財産である不動産や預貯金のほかに、マイナスの財産である借金などもすべてについて相続をすることになります。住宅ローンや連帯保証人の地位も相続の対象となりますので、きちんと財産調査をしてから相続方法を決定することをお勧めいたします。特に住宅ローンについては、団体信用生命保険に加入している場合があります。この保険に加入していれば、ローン契約者様が返済の途中で死亡または高度障害となった場合は、契約者に代わって生命保険会社が残りのローンを支払ってくれるというものです。この制度により住宅ローンを清算することが可能になるので、住宅ローンを組んでいる方は団体信用生命保険に加入しているかの有無を確認しておきましょう。
また、相続方法には上記の単純承認のほかに相続放棄・限定承認という3つの方法があります。こちらの相続放棄・限定承認については家庭裁判所への手続きが必要なうえ期限もあるので、一般の方が知識のない状態で進めるにはハードルが高いお手続きになります。今回のご質問のような借金やローン、連帯保証人などの問題がある場合はなるべく早めに専門家へと相談をしましょう。
島田にお住まいでしたら、ぜひ静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)の初回無料相談をご利用下さい。どのような方法がお客様にとって最良の選択肢なのかをアドバイスさせて頂きます。
2019年03月04日
Q:遺言書の作成方法について法改正があったと聞きました。(島田)
昨年行われた相続に関する法改正により、遺言書の作成方法についての改正があったと聞きました。遺言書の作成を検討しているところなので、改正された点を教えて下さい。(島田)
A:自筆証書遺言で遺言書を作成する際、財産目録を手書きで記載する必要がなくなりました。
遺言に関する改正は、2019年1月13日より施行されております。自筆証書遺言は、今までは全てを自筆で書くものとされていましたが、今回の改正により財産目録についてはパソコン等で作成をしたものや、通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、注意点として添付資料や財産目録にも署名押印を忘れずにする必要があります。
2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管方法についても施行が開始されます。この改正により、自筆証書遺言を法務局で保管をする事が可能になります。法務局で保管した遺言書は、従来相続が発生した際に行う必要があった家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
この度の改正により自筆証書遺言について緩和がされましたが、実際に遺言書を作成する場合には司法書士などの専門家へと相談をする事をおすすめいたします。法律的に有効な内容で作成をしなければ、せっかく残した遺言書が無効となる可能性もございます。専門家と一緒に作成する事で、後々のトラブルを回避し法的に有効である内容で安心して遺言書を残すことが出来ます。
静岡相続遺言相談センターでは、島田の方のご相続に関するお手伝いならどのような事でもお話をお伺いさせて頂きます。法改正に関するお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。
2019年01月08日
Q:養子の子供は相続人になるのでしょうか?(島田)
2か月前に私の父が亡くなりました。父は私の幼少期に母と離婚しており、その後私とは音信不通でした。父の今の妻にあたる方から連絡があり、父が亡くなったことと、長年島田で暮らしていたことを知りました。父の今の妻と遺産分割の話を進めることになったのですが、相続人にあたるかどうかわからない人がいます。その人は今の妻の連れ子の子供です。父と今の妻は10年前に結婚したのですが、その際今の妻の連れ子を父は養子にしました。しかし、その養子は5年前に亡くなっているのです。今の妻は養子が生んだ子も相続人ではと思っているようなのですが、実際法律上どのようになるのでしょうか?。なお養子の子は今15歳になります。(島田)
A:養子の子供の場合、養子になった時期で代襲相続人かどうか異なります
相続が開始したときにはまず相続人を確認することが大事です。今回お父様の相続人は、まず実子であるご相談者様、そして配偶者である今の奥様です。問題は10年前に養子になった今の奥様の連れ子の子供です。ポイントはいつ養子になったかという点です。
通常被相続人より先に被相続人の子が死亡していた場合、その者の子が代襲して相続人になります。子供の場合は代襲に何代までという制限はありません。しかしながら一点だけ注意すべきことがあります。代襲相続は代襲者が被相続人の直系卑属であることが条件です。よって養子の子は養子になった後に生まれた場合は代襲相続人になれますが、養子になる前に生まれた子は直系卑属ではない為代襲相続人になれません。今回の場合、生まれた後に親が養子になったため、相続人ではないという結論です。
相続において相続人を確定することはとても重要です。戸籍を確認せずに遺産分割協議を行った結果、のちに別の相続人がいることが判明し無効となるケースもあります。静岡相続遺言相談プラザではこのようなご相談事も無料相談で承ります。島田にお住いの皆様お気軽にご相談ください。
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