2018年11月01日
Q:自筆の遺言書が新たに見つかったらそちらを優先すべきですか?(島田)
島田の実家の父が亡くなり、生前に父が残した公正証書遺言に従って不動産の名義変更等を始めようとしていましたところ、金庫の中から父自筆の遺言書が見つかりました。作成された日付は自筆の遺言書の方が新しいので、おそらく、父が公正証書遺言を作成したあとに思うところがあって、書き直したのかと思われます。私は父の最終的な遺志、つまり自筆の遺言書にしたがって遺産を分けるべきだと兄弟に伝えたのですが、その自筆遺言書の内容が気にいらなかった弟から反対にあっています。公正証書遺言に従って手続きを始めようとしていたので自筆証書遺言に従う必要はないというのが弟の主張です。確かに、公正証書遺言は公証人という専門家によって作成されて公証役場に保管されていたものなので、自筆の遺言書よりも優先されるようにも思えます。このような場合は、どちらが正しいのでしょうか?(島田)
A:公正証書遺言、自筆証書遺言に関わらず作成日が新しいものが優先です
確かに公正証書遺言は公証人という専門家が作成したもので、作成後も原本は公証役場に保管されるという点もあり、なんとなく自筆証書遺言よりも効力が強いように感じられるかもしれませんが、ご相談のケースのような場合、公正証書遺言か自筆証書遺言かに関わらず作成日の日付が最新で正しく作成されているものが優先されます。
つまり今回の場合、自筆証書遺言の方が効力を持つ遺言書となりそうです。
ちなみに、遺言書の存在を知らずに相続人間で話し合って遺産分割協議書を作成したあとに遺言書が見つかった場合も、遺言書の内容が優先されるので遺言書の内容と反する部分については原則として遺産分割協議はやり直しになります。遺産相続において、亡くなられた方の遺志を示す遺言書の効力はとても強力なのです。(ただし、関係者全員が同意する場合はその遺産分割協議を優先することも可能です。)
相続人間での不必要なトラブルをさけるためにも、相続の問題でわからないことや不安に感じることがあれば専門家への相談をおすすめいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。お困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。
2018年10月03日
Q:自分の相続分を姉だけに譲ることはできますか?(島田)
先日父が亡くなりました。父は5年前から生活するのに介護が必要でしたが、施設に入ることを嫌がっていたので私の姉が夫婦で父の介護をしながら同居していました。私と弟は離れた場所に住んでいることもあり、ほとんど介護を手伝うことはできませんでした。このような事情ゆえに私は父の遺産は姉が多く相続するべきだと思っています。
しかし、弟はできるだけ多く相続したいと言っていて姉の相続分を増やすことを了承してくれません。姉には少しでも多く相続してもらいたいです。私の相続分を姉だけに譲ることはできるのでしょうか? 母はすでに他界しているので相続人は私たち姉弟の3人のみです。(島田)
A:ご自身の相続分を譲渡することができます
お姉さまにお父様の遺産を全て相続してもらうには、ご相談者様と弟様が二人とも相続放棄をすればいいのですが、おそらく弟様は納得しないでしょう。兄弟として同じ相続人の立場でも考え方が全く違うことも相続の現場では珍しい話ではありません。もし、ご相談者様だけが相続放棄をすれば、遺産はお姉さまと弟様の二人で2等分割することになりますので、弟様の取得分も増やすことになります。
それでは他にどのような方法があるのでしょうか。このような場合によく用いられる手段の一つが「相続分の譲渡」です。相続人が遺産分割の前に自分の相続分を他の相続人に譲渡することです。相続人以外への譲渡も可能ですが、遺産分割協議の複雑化、長期化を避けるために相続人以外への譲渡はあまり一般的ではありません。
今回のケースの場合、相続分の譲渡をすればお姉さまの相続分はご自身の1/3とご相談者様の相続分1/3を合わせた2/3となります。弟様にご相談者様の相続分が流れてしまうことはありません。相続分を全て譲渡した人は相続人としての地位も無くなりますので遺産分割協議での発言権も失うことになります。一部譲渡も可能ですので、ご自身の納得できる相続分をお姉さまに譲渡することもできます。
相続放棄と違い、借金などの相続債務は譲渡後も残りますから返済等については事前にお話合いになったほうがよいでしょう。
静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えしています。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。
2018年08月01日
Q:初めての相続手続きで不安だらけです。まずは何から始めるべき?(島田)
先日、島田に住む父が亡くなり、近くに住む長男の私が相続手続きを進めることになりました。母は入院中、他の兄弟は遠方に住んでいるため、なかなか顔を合わせての相談ができません。私にとって初めての相続手続きで何から手を付けていいのかもわからない状況です。父には自宅不動産の他にいくつかの不動産を所有していたようですし、預貯金も不明です。何をどのように進めればいいのでしょうか?(島田)
A:まずは、相続人は誰か、相続財産には何がいくらあるのかを確定します
初めての相続手続きでご不安も大きいかと思います。相続の手続きの流れには様々ありますが、まずは「誰が相続人なのか」と「相続する財産には何がどのくらいあるのか」を調べることから始めるとスムーズです。
「誰が相続人なのか」は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取り寄せて、そこから法定相続人を調べます。誰が相続人かは調べなくともわかることだと思われがちですが、被相続人に認知した子や養子縁組をした人がいるケースも考えられます。
また、この被相続人の戸籍謄本は金融機関等の手続きの際に提出しなくてはならないので、相続手続きを進めるにあたって大変重要な書類と言えます。
「相続する財産には何がどのくらいあるのか」を把握するためには、被相続人の財産の調査と鑑定が必要です。財産の内容がはっきりしないままでは遺産分割協議ができません。不動産、預貯金、株など、家族の中で知っている情報を出しあって調べていきます。被相続人宛ての銀行からの郵便物等から預金の預け先がわかることもあります。財産調査は財産の種類や調査方法も様々なので相続手続きの中でも手間と時間がかかる作業です。
相続手続きの流れや財産調査、戸籍収集についてご不安な点があるときは専門家へ相談されることをおすすめします。
静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えしています。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。
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