2018年07月12日
Q:生前にもらったお金は相続分に影響するのでしょうか?(島田)
父が亡くなり、母と私と妹の三人で遺産相続することになりました。どのように分割するのかを考えているときに疑問が出てきました。父の相続財産は3,000万円ありますが、妹は家を建てる際に父から資金として600万円援助してもらっています。
これは遺産分割の際の計算に関係するのでしょうか?
私は援助してもらっていないので、遺産分割はその分多くもらいたいと思っていますが、法外な主張をして兄妹の関係を悪くしたくはありません。(島田)
はい。生前に受けた援助は相続分と見なされることがあります
ご相談のケースでは、妹様が受け取った600万円は特別受益と見なされる可能性があります。亡くなった方から過去に受けた利益がある相続人がいる場合、法定相続分通りに単純に分割してしまうと、相続人間で不公平が生まれることがあります。そのような時に、過去に受けた利益を特別受益として遺産分割の際に考慮するのです。特別受益がある場合の計算方法は、残された財産に受益者が受けた援助の金額を足した「みなし相続財産」の額から遺産分割をして、受益者の相続額から先に受け取った利益の金額を引く、という流れになります。
今回のケースで計算すると、まず相続財産として遺された3,000万円に妹様が受け取った600万円を足し、みなし相続財産3,600万円とします。
- 3,000万円 + 600万円 = 3,600万円
その3,600万円を法定相続分で分割すると、配偶者は遺産の1/2を相続するので、お母様には1,800万円
子は配偶者と分け合った遺産を子の人数で等分するので、兄妹2人の場合はその1/2で900万円が兄妹それぞれの相続分となります。
ただし、妹様は家の購入資金としてすでに600万円を受け取っているので、妹様の相続分から600万円を引いた額、つまり300万円が妹様の実際に受け取る相続分となります。
相続で疑問やご不安な点がありましたら静岡相続遺言相談プラザにお気軽にお問合せください。初回無料でご相談をお伺いいたします。
2018年05月07日
Q:義父がパソコンで作った遺言書は有効でしょうか?(島田)
私は長男の嫁です。先日、義父から相談を受けました。内容は、日頃からあまり仲の良くない三人の息子が自分の死後に相続のことで更に争うことがないよう遺言書を作ったので預かってほしいというものでした。なるべくきれいに残したいとパソコンで作成したそうです。義父が息子たちを心配する気持ちはよくわかるので協力してあげたい気持ちはあるのですが、私は遺言書や相続に関しての知識が全くなく不安な気持ちです。遺言書は自筆で書かなければ無効になると聞いたことがあります。義父がパソコンで作った遺言書は有効なものでしょうか? そして私が預かることに問題はないでしょうか?(島田)
A:無効です。遺言書の特徴を理解して有効な遺言書を遺しましょう
義父様、相談者様の気持ちはお察しいたしますが、このような方法では遺言書が無効になるばかりか余計なトラブルを起こしかねません。法的に有効な遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。ご相談者様の遺言書では、どれにも当てはまらず遺言書は無効となります。たとえその遺言書が自筆証書遺言の決まりに則って全文自筆で作られた完璧な遺言書であっても、利害関係の中にある人物が預かると他の相続人から偽造などの疑いをかけられ、トラブルに発展する可能性もあるので避けたほうがいいでしょう。
義父様の遺言を確実に遺すには「公正証書遺言」の作成と「遺言執行者」の選任をおすすめします。公正証書遺言は、近くの公証役場に出向き2人以上の証人の立ち合いのもと作成し、作成後は公証役場で保管されます。手間と費用は掛かりますが、筆記方法のミスによる無効が防げ、紛失や改ざんの心配がなく、遺言の内容を実現するために遺言執行者がいるので最も確実な方法と言えます。
少しでも不安や疑問があれば、一度専門家に相談してみることをおすすめします。静岡相続遺言相談プラザでは、遺言書作成の豊富な経験と知識を持つ専門家が初回無料でご相談をお受けしております。
2018年04月05日
Q:自分の死後、全財産を特定の団体に寄付することはできますか?(島田)
私は島田市在住のもうすぐ定年になる会社員です。最近自分の老後や相続について考えるようになりました。ただ私には配偶者も子どももいないので、遺産はどうなるのでしょうか? 私は毎週末、趣味の海釣りを楽しんでいるので、私の遺産は大好きな海のために残せたらと思います。例えば、海の環境保全活動をしているある団体に自分の死後に遺産を寄付することはできるのでしょうか? もし可能なのであれば事前に何を準備すればいいのでしょうか?(島田)
A:遺産を寄付することは可能です。生前に準備をしておきましょう。
ご自分の財産を大好きな海のためにということで、ご自身としてもぜひ遺言として実行されたい内容かと思われます。遺産を特定の団体に寄付することは可能です。確実に寄付が実行されるために、公正証書遺言の作成と遺言執行者の選任をおすすめします。
公正証書遺言は、紛失や改ざんのリスクがなく、遺言執行者を選任しておくことで確実に遺言を実行してもらうことができます。寄付をしたい団体が決まっているという場合はその旨を遺言書に記載しておきましょう。
配偶者と子どもがいない場合の相続人についてですが、法定相続人としては配偶者と子どもの他に父母、祖父母、兄弟がいます。生前に遺言書など何も準備をせず、先述の相談者様の法定相続人にあたる人物がいない場合、財産は最終的に「国の財産」となります。
公正証書遺言の作成に不安や疑問がありましたら、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご連絡ください。初回無料で相続の専門家がアドバイスさせていただきます。
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