2017年11月28日
Q:相続人の一人が他界しています。(島田)
母が急な病で亡くなり、相続についての話し合いをしているのですが、相続人となる姉も既に亡くなっています。現在、生存している相続人として、父と私となりますがこ2人で手続きを進めてよいのでしょうか?(島田)
A:お姉様にお子様がいるかどうかで、相続人は変わってきます。
相続人となる人物が、被相続人よりも先になくなった場合、その相続人の権利は通常その方の子に相続されます。ですので、お姉様にお子様がいらっしゃった場合には、そのお子様がお姉様に代わり相続をします。(代襲相続といいます。)もしお姉様にお子様がいらっしゃらない場合には、ご相談者様とお父様のお二人が相続人となります。
また、もしお母様が亡くなってから相続の手続きが完了するまでの間にお姉様が亡くなっていた場合には、また違った相続の方法になります。
相続人についての調査や相続人の確定についてご不明な場合は、島田、焼津、静岡で相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております当相談プラザの無料相談をご利用下さい。初回の無料相談から丁寧にご対応をさせて頂きます。
2017年10月31日
Q:相続放棄は生前に手続きはできるのでしょうか?(島田)
現在父は健全ですが、多額の借金があります。島田の実家もローンの返済は終わっていません。それなりに歳ですし、全額返済するのは不可能だと考えています。何かあった時には相続放棄の手続きをしたいと考えていまが、相続放棄は生前に手続きしておけるのでしょうか?(島田)
相続放棄は生前には手続きできません。
相続放棄は、相続が発生したことにより行える手続きですので、生前は手続きできません。相続放棄は相続が発生した日(被相続人が亡くなった事実を知った日)から3ヶ月の間に家庭裁判所に申述することによって手続きができます。ですから、生前には何も手続きができません。相続放棄に近い生前対策としては、お父様に財産を相続させない旨の遺言書を作成してもらうといった方法もありますが、これは相続放棄と同じ効力があるわけではありません。また、遺留分の放棄という手続きは生前にできる手続きですが、家庭裁判所へ手続きをする必要があり、そしてこれも相続放棄と同じ効力はありません。いずれにしても、相続放棄は生前にはできない手続きとなり、生前に相続放棄と同じ効力を持つ手続きはありませんが、生前にできる限りの手続きをしておきたいという場合には、島田にお住まいとのことですので、一度当プラザの初回無料相談をご利用ください。お客様のお悩みにあう生前にできる手続きはないか、ご提案させていただきます。
2017年08月03日
(島田)相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割は?
Q:相続人の中に認知症の人がいます。遺産分割協議をする必要がありますが、認知症の相続人は自分の意思表示ができません。この場合、どうすれば遺産分割を進められますか?(島田)
Q:認知症の方の後見人の選任を申し立てます。
相続人の中に認知症の方がいる場合には、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。ご相談内容のように、ご本人の意思表示が難しい為、認知症の方が不利になるような遺産分割になる事はあってはなりません。この場合は認知症の方の代理人を立てる必要があります。家庭裁判所に、後見人の選任の申立を行います。後見人は、認知症の方の代理人として、遺産分割協議に参加することができ、進めることができます。法律行為を行う場合には、この後見人が認知症の方に代わって行います。この制度を成年後見制度といいます。
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