相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

焼津市・吉田町

焼津の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月13日

Q:行方不明の兄弟の相続分はどうなるのでしょうか?(焼津)

私の兄は数年前から行方不明です。先日焼津の実家に住む父が亡くなり、遺産を母と私と兄の3人で分けることになると思っていたのですが、兄は行方不明で連絡も取れず、生きているか死んでいるかすら分からない状況です。このような場合、行方不明の兄の相続分はどうなるのでしょうか? 相談できる相手もおらず困っています。(焼津)

A:行方不明の期間によって手続きと相続の内容が変わります

相続人が行方不明で生死がわからない、音信不通で連絡が取れないなどはそれほど珍しいケースではありません。今回のご相談内容のように相続人が行方不明であっても、生きている限りは相続の権利を持っているため、その人を除いて遺産協議を進めることはできません。行方不明になってから(相続人の生存を確認できた最後の日から)7年が経過している場合は「失踪宣告」を裁判所に申立てます。これが受理されると行方不明者は死亡したとみなされ、遺産分割協議を進める事が可能になります。一方、行方不明になってから7年が経過していない場合には不在者のための財産管理人である「不在者財産管理人」を選任します。その方が遺産分割協議に参加し、相続手続きを進める事ができます。不在者財産管理人には、利害関係のない被相続人の親族が選任されるのが一般的です。もし候補がいなかった場合は家庭裁判所が専門家(弁護士など)を選任します。

遺産相続は、故人の財産の調査やさまざまな書類の準備など大変な労力が伴います。さらに行方不明の相続人のための手続きなどが発生した場合、分かりにくい内容にご不安を感じる方も多いと思います。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、多くの実績をもつ相続の専門家が、相続手続きの疑問やお悩みにお答えする無料相談を実施しております。焼津、島田、藤枝、静岡にお住まいの方はぜひ一度当プラザの無料相談へとお越しください。

焼津の方より相続に関するご相談

2018年01月22日

Q:父と同居していた兄が相続財産を開示してくれません(焼津)

父が亡くなりました。亡くなるまで父と実家で同居していた兄が、父の預金を開示してくれません。不動産は焼津の実家くらいなので、他にあるとしたら預金だと思いますが、預金は無いといいはっています。相続が発生してから2か月ほどたっていますが、相続財産の全貌が分からない為、相続手続きを進めることができません。どうしたらよいでしょうか。(焼津)

A:相続人であれば、財産調査をすることが可能です。

ご相談者様が法定相続人であれば、被相続人の財産調査をすることが可能です。財産調査とは、被相続人の財産がどこに、どれくらいあるのかを調べる事です。預金を調べる場合には、被相続人の取引していたと思われる銀行へ出向き、「取引残高証明書」を取得します。証明書を取得することによって、各銀行にどれほどの預金があるかを調べることができます。取引残高証明書を取得する際の必要書類は各銀行によって異なりますので、窓口へ問い合わせをして確認しましょう。しかし、なかなかご自身では調査が難しいという場合には、我々相続の専門家にご相談ください。相続財産の調査をサポートさせていただくことも可能です。

また、我々のような専門家が財産調査をサポートすることが可能なだけではなく、相続人ではない第三者(専門家)が間に入る事によって、隠されていた財産が開示されるケースもございます。ご自身での財産調査や、解決が困難な状況でお困りの方は一度ご相談ください。焼津、島田にお住まいでしたら、静岡相続遺言相談プラザへお気軽にお問合せください。初回は無料でご相談をお伺いいたします。

(焼津)相続についてのご相談

2017年12月18日

Q:相続放棄は家庭裁判所に手続きしなければなりませんか?(焼津)

父の相続が発生し、相続人全員での遺産分割協議をする必要があります。焼津の実家や預貯金などプラスの財産もありますが、借金もあるので私は相続放棄がしたいと考えています。相続放棄は相続人に放棄します、と相続人全員に合意してもらえば相続放棄したことになりますか?わざわざ家庭裁判所へ手続きしなければならないのでしょうか。(焼津)

A:相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行います。

相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行う手続きが正式な手続きとなります。遺産分割協議にて、相続の放棄をする事が相続人全員に合意された場合でも、被相続人の借金の債権者に対して放棄の効力はありません。ですから、万が一借金を相続した相続人に返済能力が無く、債権者からご自身に借金の返済がきたとしても相続放棄をしたので返済しませんというのは通用しません。借金があるからという理由で相続放棄をする場合には、家庭裁判所での手続きをしないと、たとえ遺産分割協議上で他の相続人が放棄する旨を合意したとしても、債権者に対して借金を相続放棄したということにはならないのです。また、家庭裁判所での相続放棄の手続きを行う場合には、被相続人が亡くなった事実を知った日から3か月以内という期限がありますので速やかに手続きに伴う準備をする必要があります。焼津・島田で家庭裁判所へ相続放棄の申述をする場合には、静岡相続遺言相談プラザにお気軽にお問合せください。手続きに関する必要書類の準備や財産調査など、専門家がサポートさせていただくことも可能です。初回は無料でご相談をお伺いいたします。

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