2017年11月29日
Q:離婚歴がありますが前妻は相続人になるのでしょうか
3年前に離婚をしました。現在は内縁の妻がおります。先日焼津に住む私の父が亡くなり相続にまつわる手続きを経験しました。その際は母も亡くなっており兄妹もいなかったので法定相続人となるのは私一人でした。そこで心配になったのですが、私にもしもの事があった場合、離婚をした前妻は相続人になりますか?財産は内縁の妻に渡したいと思っています。(焼津)
A:離婚をした前妻には相続権はありません。
離婚をした前妻は法定相続人ではありませんが、もし前妻との間にお子様がいらっしゃる場合には、そのお子様は法定相続人となります。
注意が必要なのは内縁の妻が法定相続人になれないということです。
今後内縁の妻である方と籍を入れるご予定がない場合、内縁の妻である方に財産を残したい場合にはご相談者様にもしもの事があった時の相続について何らかの対策をしておくのが安心でしょう。
ご相談者様のご両親は亡くなられているとのことで、その他にもまったく相続人がいないとなれば、特別縁故者に対する財産分与制度を使用し、財産の一部を内縁の妻が受け取れる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するにはご相談者様の死後、内縁の妻である方が申立てをし裁判所に認められる必要があります。ご相談者様が生前から内縁の妻である方へ財産を残したい意志がはっきりしているのであれば、遺言書を作成し、「遺贈」の意志を残しておいた方が良いでしょう。また、遺言書の作成においても公正証書遺言にしておけばより確実となり安心できるのではないでしょうか。
相続人についての調査や遺言書の作成についてご不明な場合や相続についてご心配のある方は、島田、焼津、静岡で相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております静岡相続遺言プラザの無料相談にお気軽にお問い合わせ下さい。
2017年10月23日
遺産分割はやり直しができますか?(焼津)
遺産分割がまとまり、不動産や預貯金の相続がなされましたが、遺産分割のやり直しがしたいという意見が出てきました。遺産分割のやり直しは可能でしょうか?現金や証券の割合もそうですが、焼津にある実家の相続について再検討の必要がありそうです(焼津)
遺産分割のやり直しは、相続人全員の合意があれば可能です。
一度、相続人全員の話合いによる遺産分割が確定した(遺産分割協議書を作成して、全員が実印で押印、印鑑証明を提出)あとで、再度、遺産分割協議をやり直したいという場合には、相続人全員による同意があれば、遺産分割のやり直しをすることが可能です。
この場合には、一人でも遺産分割のやり直しに同意しない相続人がいる場合には、やり直しはできません。
また、遺産分割を一旦終えたあとに、遺産分割のやり直しをする場合には、税法上のリスクも伴います。一旦遺産分割によって財産を取得した相続人から、遺産分割のやり直しによって他の相続人へ財産を渡す場合、財産の贈与となり贈与税が発生する場合があります。
このやり直しを検討する際に、相続財産が何か?という事が問題になります。現金であれば、遺産分割協議書を作成しなおして現金の再分配を行っていくことで事足りますが、焼津にある実家については、法務局に登記申請をしていると既に名義変更が完了していますので、これを戻す場合には、まさに相続ではなく、贈与として所有権を移転させる形になってしまいます。贈与ではなく、あくまで何かしら間違いがあった(錯誤)として遺産分割をやり直すには、客観的にも合理的な理由が必要となりますが、通常に考えて正常は判断能力を有する成人が話し合って決めた内容に、間違いがあるという事は考えにくい訳ですから、一般的には贈与として扱われる可能性が高くなります。贈与税の税率は非常に高いので、300万円を超える財産の場合は、年間の基礎控除を考慮しても高額な贈与税となりますので注意が必要です。いずれにしても、遺産分割のやり直しは極力避けた方が賢明です。
こうした点も含めて、司法書士などの専門家に入ってもらって確実な遺産分割協議を行い、後から複数の論点や法律上の判断ポイントを見逃す事が無いようにすることが望ましいです。遺産分割のやり直しを検討したい場合は、焼津の方でしたら、お気軽に司法書士法人みらいふの無料相談をご活用ください。遺産分割のやり直しによる問題点や注意点についてもアドバイスさせていただきます。また焼津でしたら出張相談も可能でございます。お気軽にお問い合わせください。